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医療法人設立後、節税のためにMS法人を設立しています。

MS法人が材料を仕入れ、医療法人に納品する形をとっています。
納品するときに原価の1.1倍の売価を設定しているのですが
この割り増しする率については、どの程度まで上げることが
可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

数字が明確に示されていたものがありますのでご紹介します。



http://www.toma.co.jp/rensaikouza/igyo/pdf/20031 …
MS法人との取引がある病医院の税務調査に際しては、その取引が適正に行われているかどうかが検証されます。主要業務の取引価格については、概ね次の点が目安とされます。
1)保険請求事務(事務手数料は保険請求額の3%程度)
2)医薬品、診療材料の購買(販売価格は、原価の1.2 倍程度)
3)リース取引(月額リース料は、取得価額の1.3 倍程度をリース期間で割った金額)
4)請負業務(委託料は、人件費の1.8 倍程度)

あくまで時代により変わりますので参考としてください。
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規定はありません。

あまり上げすぎると取引が増えないことも念頭に置くべきです。
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この回答へのお礼

zorroさん、ありがとうございます。

医療法人側で利益が出すぎているので、期首に遡って修正をかけようと
考えています。医療法人とMS法人間の支払は請求書に基づかず
ある時払いで余裕のある時は、5百万、ないときは1百万ときりのいい
数字を支払っています。その為、過去に遡って修正できないかな
と考えています。

お礼日時:2008/10/28 12:54

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