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母が昨日亡くなり、子供の私たちが相続をすることになりました。
母の資産に不動産があります。母名義の住居用土地と母の兄弟3人との共有地(住居用土地と接している)を所有しています。共有地は親から分筆してもらう時に、道路に面していない袋小路の土地が奥にできてしまうので、建築条件をクリアーするために兄弟が自由に通れる通路(実際登記上は宅地です)を確保しました。母の土地は奥ではなく、道路側に面しています。またの共有地には表札も郵便受けも同じ場所に並んでおり、一見すると仲のよい兄弟がひとつの大きな土地に暮らしているように見えますが、その後の相続時に叔父による意図的な資産隠し(金融資産)によって不公平感が募り、以後不仲になり隣に住んでいても口も利かなくなって25年、今に至りました。母が亡くなり遺産相続のチェックをしていたのですがこの共有地の固定資産は今まで25年、母がすべて払っていました。この通路は兄弟が皆使っているもので持分は四分の一ずつです。現金を隠し相続をした上に、固定資産税を一人に負わせているのは納得がいきません。母以外の兄弟は、叔父の遺産隠しに手を貸しており、私としては共有分を相続して私名義になったら、応分を彼らに請求しようと思います。できたら過去の分も含めて請求したいと思っています。このように関係がこじれた場合の共有地の固定資産負担請求の方法はどのようにするのが一番よいでしょうか?
また、過去にさかのぼって請求をすることはできるのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>何か有効な手はあるでしょうか?



うーん、正直難しいって思いますよ。
袋地の所有者ってのは公共的観点から、周りの土地への通行権ってのがあります。これをいちょうち(うまく変換できません、ひらがなで表します)通行権ってのがあります。
 だから、母親の土地を通らせないとか無理ですし。
 
 固定資産分の支払いを督促(支払い督促という正式な法定手続きですよ)してみて、ダメなら
銀行口座の差押さえや保全処分などをする。
 そこまできたら、質問者様も本気だということを相手もわかるとおもいますので、調停などにもちこむ。
 この程度しか思いつきません。

 共有者といえども、使用権を持ってますので、使っちゃいけないとかそういう処分を求めるのはできないんですよね。
 一回こじれた関係ですから、持分を買取るってのが一番いいと思いますから、そういう方向に調停を持ち込むよう努力して下さい。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり失礼しました。
今後のことも考えて慎重に対処していきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/03 08:13

>過去にさかのぼって請求をすることはできるのでしょうか?



はい、できます。ただ、時効を考慮し、過去10年分くらいでしょう。
 もし、他の共有者が払えないようであるなら、その分を共有持分取得額と相殺して持分を取得してしまうって形で調停してみるのもいいと思います。
 民法253条第2項に、固定資産など、共有者が負担すべき義務を履行しないときは、他の共有者は履行請求をして、その請求後1年を経っても履行しないときは、その持分を取得することができるっていう条文があるので、それを適用できますね。

 あと、これはもう遅いのですが、財産隠しをしたものに対し、相続回復請求権ってのがあるんですが、これは時効でむりなんですけどね・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
過去にさかのぼって請求できるのですね。少しホッとしました。
ただ共有地そのものはそれほど広くない敷地(50平米程度)で4人が共有していますので金額的に払えない額ではなく、むしろ無視をされる可能性が高いです。相殺して他の持分を調停という選択もあるのかもしれませんが、取得しても通行権?を主張してそのまま使われる可能性もあるかもしれません。相手は強かですから。あくまでもしっかり払うべきものを払ってもらいたいのですが何か有効な手はあるでしょうか?

お礼日時:2008/10/30 07:25

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