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ある不動産の持ち主(所有者)は昭和38年ぐらいに死亡しています。
その妻は平成10年ごろ亡くなりました。

戸籍調査の段階で、子供は8人ほどいらっしゃいます。
また、後で亡くなった妻の従前戸籍も取得できましたが、こちらには他に婚姻の事実や子はいなかったようです。

まず、所有者太郎さんとします。
太郎さんがなくなった昭和38年はまだ相続分が現在と違うので
太郎の妻(仮に花子とします)が1/3
子供達が各々2/3×1/8で1/12づつになると思います。

ここで、この8人の子供の中で最近になって失踪宣告を受けている人がいることが分かりました。
裁判確定日はH19年度ですが、死亡とみなされる日は昭和50年代です。
かりに三郎さんとしておきますが、この三郎さんは親戸主(筆頭者)戸籍が一度もでていないので、妻子もいません。
三郎さん以外の兄弟姉妹7名は今も健在です。

この場合は、死亡とみなされる日(昭和50年代)でこの三郎さんが父太郎さんから受けた相続分について相続が開始され、
妻子もいないし、この時点では母花子さんは健在なので1/12が
まず母花子さんにいき、

そして平成10年ごろこの母花子さんが亡くなったので、
1/3+1/12=5/12

この5/12を今も健在である7名で等分すると考えてよろしいでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 法定相続分(法定相続分に従った各相続人の共有持分)についてのご質問ということでしたら、御相談者の考え方で結構です。

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この回答へのお礼

超早く回答本当にありがとうございました。

いちよ今のところ法定相続でいくと思いますが・・・

こじれないことを祈りつつ そう説明していきたいと思います。

お礼日時:2008/10/29 22:49

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