表題の件について、教えて下さい。
当社は甲(商社)、製造メーカーが乙の場合
下記の「目的物の譲渡制限」の条項で、乙が守れなかった場合のために、下記条文のあとに損害賠償を求めることが出来る等の文言を追加しても問題ないでしょうか?
「目的物の譲渡制限」
乙は、事前に甲の書面による承諾を得ることなく、仕様書及び注文書等に基づき製作された目的物を自己または第三者のために製造、販売等をしてはならない。
念のため、契約書の終わりに、
「合意管轄」
この契約に基づく諸取引に関し訴訟を提起する場合は、東京地方裁判所をもって管轄裁判所とする。
と記しているのですが、これでは乙が違反した時はあまり効力がありませんか?
以上、御指導お願い致します。
No.1
- 回答日時:
「目的物の譲渡制限」
乙は、事前に甲の書面による承諾を得ることなく、仕様書及び注文書等に基づき製作された目的物を自己または第三者のために製造、販売等をしてはならない。
-----------------------------------------
↑この文の後に損害賠償請求予定を入れる必要はありません。
契約に反した時点で違約になり、損害賠償請求は自然と発生するものです。
意匠が甲にあるのでしたら、情報保護項目を設けて、仕様書を第三者に閲覧させないようにするのも検討されてはいかがでしょうか。
管轄裁判所の条文はそんなもので大丈夫です。
どこで裁判をやるかですから。
一審の管轄裁判所としてもいいでしょう、三審制ですから。
管轄裁判所の項目の前に、以下を入れたほうがいいです(入れていないのなら)。
「この契約書に無い項目や、解釈の相違が生じた際は、甲乙が誠意を以て解決に向け協議する。」
ご返事遅くなり、申し訳ございません。
御解答、有難うございます。
>契約に反した時点で違約になり、損害賠償請求は自然と発生するものです。
↓
具体的な額は解りませんが、契約書にサインした時点で、
契約書に損害賠償請求の記載してもしていなくても、契約違反すると民法415,416条により、損害賠償を請求できるという事でしょうか?
再度、御解答いただくと幸いに存じます。
宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>・・・損害賠償を求めることが出来る等の文言を追加しても問題ないでしょうか?
民法420条で認められています。
これは、債務不履行に備えて、予め取り決めすることができるのです。
でも、現実問題として、具体的な額は、決めにくいので、例えば「本条に違反した場合は、仕様書及び注文書等に基づき製作された目的物の2倍とする。」と云うようになると思います。
この条項がないとすると、不履行時の損害額が具体的に算出できないからです。
販売してはならないものを、販売したからと云って、裁判所が認めるだけの根拠が乏しいです。
ご返事遅くなり、申し訳ございません。
御解答、有難うございます。
具体的な額を除くと、契約書にサインした時点で、
契約書に損害賠償請求の記載してもしていなくても、契約違反すると民法415,416条により、損害賠償を請求できるというのも聞いた記憶があるのですが如何でしょうか?
再度、御解答いただくと幸いに存じます。
宜しくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
>具体的な額は解りませんが、契約書にサインした時点で、契約書に損害賠償請求の記載してもしていなくても、契約違反すると民法415,416条により、損害賠償を請求できるという事でしょうか?
記載してもしていなくても請求できますが、
具体的な額がわからないなら、請求することができないです。
元来、損害賠償請求ができるのは契約違反と法律違反の2つだけです。
同法同条は「こう云う時には損害賠償を請求できるという」と云うことを法定しているだけです。
でも実務では、いざとなって、請求する場合に、幾らなのかとまどいます。
ですから、あらかじめ「・・・の製品の2倍とする。」と云うようにしていた方が、双方で、後の争いがなくていいことになります。
No.4
- 回答日時:
No.1です。
再質問の回答はYesです。
他の方の書いているように、具体的金額があれば尚良いです。
しかしそれでは先方が契約に難色を示す可能性があります。
もし記述するのであれば、事前に合意を取っておくのがいいでしょう。
私はビジネス的見解ではなく、法務的見解で回答しています。
No.5
- 回答日時:
>東京地方裁判所をもって管轄裁判所とする。
<ちょっと細かい点ですが…。
上記の表現では、「東京地方裁判所にも」管轄を認める-という意味にしかなりません。
ただ、ご質問の趣旨から考えると、質問者さまは、この契約に関する紛争を、すべて東京地方裁判所で処理してほしいということですよね?
そうであれば、ここは、
「東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。」
としなければいけないと思います。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 法学 著作権譲渡契約における「債務」の意味についてお聞きしたい 2 2022/08/15 17:08
- 法学 根抵当権分割譲渡登記 債権の範囲について 1 2023/02/06 10:59
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 売買契約とそれに付随する公正証書の記載について 2 2023/08/23 14:30
- 消費者問題・詐欺 お金を取り返すことは可能でしょうか? 4 2023/01/07 13:17
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 行政書士試験の民法についての質問になります。 留置権についての質問になります。 ①不動産がAからBと 3 2023/05/09 20:09
- 賃貸マンション・賃貸アパート 原状回復費用の特約について 8 2023/08/09 01:38
- 宅地建物取引主任者(宅建) この問題が分からないので教えていただきたいです。 Aはその所有する甲土地および乙土地をBに売却し、両 2 2023/01/15 16:43
- 駐車場・駐輪場 賃貸機械式駐車場 高さオーバー 車体にキズがついてサビている 4 2022/06/17 11:36
- 法学 動産の譲渡担保について 1 2023/01/24 23:55
- 財務・会計・経理 業者間での注文書・請書の取り扱いについて 2 2022/06/27 15:53
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
ポスティングの損害賠償
-
警察官や消防士に窓や扉を破ら...
-
隣の賃貸マンションの屋上から...
-
京都駅の不審物 損害賠償
-
合法的に国家を転覆させる方法...
-
仮定の話ですが、事業者として...
-
即日解雇でも引継ぎは必要?
-
クロックスの類似品 特許について
-
賃貸で突然天井が落ちてきた。...
-
一部の、極度に頭の悪い大人た...
-
損害賠償請求?
-
乙の責めに帰すべき事由によりとは
-
(民事訴訟法)請求適格って何...
-
期限切れ特許
-
規定に適合しない生コン使用マ...
-
上の階の水漏れで部屋が水没し...
-
職場トラブルになりそうです。(...
-
バイトが仕事をキャンセル。会...
-
誤って駅ホームから転落した場合
-
不動産テナント契約解除時の違...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
仮定の話ですが、事業者として...
-
警察官や消防士に窓や扉を破ら...
-
合法的に国家を転覆させる方法...
-
賃貸で突然天井が落ちてきた。...
-
上の階の水漏れで部屋が水没し...
-
隣の賃貸マンションの屋上から...
-
マンションの機械式駐車場に留...
-
塾講師が生徒と恋愛していたの...
-
鉄道のダイヤを乱したことに対...
-
貸したものを紛失された場合の...
-
年中の子どもが保育園で縫う怪...
-
コインパーキングの、精算機に...
-
乙の責めに帰すべき事由によりとは
-
新幹線
-
間違いFAXへの対処
-
損害賠償請求?
-
即日解雇でも引継ぎは必要?
-
機会損失による損害賠償請求額...
-
マンションで飛び降りしたら親...
-
インターネット上でプロキシサ...
おすすめ情報