いちばん失敗した人決定戦

複数の会社から派遣を受け入れている派遣先なのですが、各販売員の成果を派遣会社ごとに平均→基準を下回った会社には派遣単価を全販売員分一定額カット、上回れば全販売員分を一定額上乗せという内容です。
それぞれカット、上乗せにはいくつかの基準が設けられていて、現状では全派遣会社が軒並みカットされる状態です。
こういう方法は派遣業法や労働基準法などに抵触しますか?なんだか派遣元まで法に触れるのではないかと不安です。

A 回答 (4件)

まず、派遣先と派遣元における派遣契約に労働基準法はまったく関係ありません。

派遣元と派遣社員の間で交わす雇用契約には関係ありますが。そこを勘違いされている方が多いので注意です。

たとえば1日8時間を超えて労働させた場合でも、派遣先は必ず時間外手当を支払わなければならないということにはなりません。派遣契約はあくまでも2社間の契約なので、契約上「時間単価1000円」としか定めてなければいくら残業させても「労働時間×1000円」のみ支払えばいいのです。ただ派遣会社は派遣社員に対して、8時間を超えた労働については、時間外手当をつけて給与を支払う必要があります。

ですから派遣元と派遣先がどのような支払い条件を設定するかは、2社間で合意すれば基本的にどんな内容でもOKです。最低賃金を下回ってもかまいません。なぜなら派遣料は賃金ではなく、派遣というサービスに支払う対価だからです。

質問の内容で違法性を考える場合、派遣社員との雇用契約だけ考えればOKです。
まず雇用契約で成果報酬制を設定する場合、最低限の賃金を基本給とし、それにプラスした部分のみを成果報酬制にするのが通常です。細かく賃金規定を定める必要があり面倒ですが、基本的には成果報酬の部分が0になった場合でも、時間単価に換算して最低賃金を下回ってはダメです。勤怠や仕事の方法などにかなりの自由度が与えられていれば別ですが、派遣の場合は派遣先の指揮命令に従って業務を推進することが大前提ですから、最低賃金以上の基本給は必要でしょう。
その基本給にプラスして成果報酬で支払うのであれば、何ら問題ありません。

ただ、あらたにそのような契約を締結するならいいですが、今までの契約をそのような契約に変更する場合は、本来、労働者側(過半数代表)の同意が必要です。契約の内容によって、労働者側の不利益変更になりますので。

この回答への補足

ということは、派遣先企業が派遣会社との協議によって、“派遣社員の成果”で派遣単価を随時変更する契約というのはありなのですね(^_^;)

補足日時:2008/10/31 09:56
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もし派遣元が貴方に支払う金額を契約した時給より下回る場合は


基本的には賃金未払いとなり違法となります。
成果しだいで減額となったら赤字会社の社員には給料は支払わなくてもよいことになりますよね?

とにかく 働いた時間=賃金 は保証されなければいけません。
この場合は、派遣先が違法ではなく派遣元が違法となります。
でもこう出来高払いって、派遣ではなく請負ですよね。
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派遣業法や労働基準法などに抵触するかは分かりませんが



あなたの契約書にはどうなってますか?

ちゃんと時給が明記されているならば、その契約書に書かれている期間までは、その額のはずです。

派遣社員に支払う金額が変わるならば、更新して、新しい契約書をもらってからになるでしょう。

新しい契約書に同意するならば、それで行くと思いますし、
嫌ならば更新しなければ良いだけです。
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賃金が成果に基づいて決められるのは当然の話です。

会社に利益をもたらさないものに高給を与えるほど企業には余力もありません。

この回答への補足

問題を感じているのは、高い成果を上げた人と低い成果を上げた人がそれぞれいて、同じ会社に所属しているとその成果の平均を取られて派遣単価を決められる点です。その2人は成績が雲泥の差であっても派遣元に支払われるのは同じ金額×2となります。
たとえば、
A社には成績100のWさんと成績100のXさんがいます。
B社には成績100のYさんと成績10のZさんがいます。
A社には20万円×2人分が支払われますが、
B社には15万円×2人分しか支払われません。
自分の成績が良くとも他の人(別の場所で働いているとしても)の成績で自分の給与も軒並み下がってしまうということになります。
通常成果報酬というのは派遣元での連帯責任ではなく各個人の成果に基づき個人の給与に反映させるものではありませんか…?

補足日時:2008/10/30 08:59
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