はじめて質問させていただきます。
先日知人の主催する手作り雑貨の展示・販売イベントに行きました。
会場は住宅地の中の個人のお宅の2階で、有償で貸し出しているギャラリースペースでした。
大変人気のイベントで、会場1時間前から20人以上の行列になり、会場には10名程度しか入れないらしく開場後は入場制限がされていました。
いただいたDMやHPのご案内に靴を脱いであがることの記載はなく、
個人のお宅での開催ともかかれていませんでした。会場はギャラリーとしての名前だけで表示してありましたので、大変意外に思いながらも靴を脱いで作品を拝見・購入して、下に降りると私の靴がなくなっていました。かわりに全く同じメーカーの同型の靴がサイズ違いで残されていました。
ちなみに特に靴の番をする人もおらず、ギャラリー宅の方には「靴までみていられない」と言われました。
その日は結局仕方がないのでスリッパをお借りして帰宅しました。
それから5日程経ち、主催の方も、ギャラリー宅の方もHPなどで呼びかけをして探して下さっているのですが、まだ発見されていません。
なくなった靴は大変人気のあるもので、また昨年のモデルなのでもう入手はほとんど不可能かと思います。お値段としては3万円程度ですが大切に履いて、しっかり手入れもしてきました。
主催者の方は2週間経ってみつからなかったら、とりあえず残された方を渡すのでそれを履いて欲しいと言っています。
他人の、サイズ違いの靴をいただいても(しかも状態が私のものよりくたびれています)納得できません。
このようなイベントで靴の紛失があった場合、主催の方やギャラリーの方には補償の義務はないのでしょうか。
もし補償の義務があるとすればどのようなかたちで補償してもらうのが一般的なのでしょうか。
教えていただけると助かります。
No.1
- 回答日時:
靴を脱いで、とありますが、それが靴ではなくて傘やバッグ等の場合と考えたらわかりやすいと思います。
自分の持ち物は自己責任で保管しなければいけません。
靴を脱ぐ必要があるなら、ビニール袋に入れて持ち歩く、またはそれが不可能なら靴は脱がない。
>このようなイベントで靴の紛失があった場合、主催の方やギャラリーの方には補償の義務はないのでしょうか。
補償の義務は無いですね。
お客さんの持ち物を預かって、それを紛失したりした場合は補償義務はあるでしょう。
迅速なご回答ありがとうございます。
貴重なご意見とても参考になりました。
確かに今になって思えば、バッグ同様に持ち歩けば誰も嫌な思いをしなかったろうと思います。
間違えられた方が見つかることに望みをかけようと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
特に問題は無いので「善意」での弁償は可能ですね。
一番悪い方はそこのギャラリーの方でなく、意図的なのかどうかは判りませんが 履き間違え 尚かつ 届けを出さない方が悪いのです。
従ってご質問者様は被害の訴える方を間違ってます。
履き間違えた方を訴えないといけません。
なので ギャラリーからは何も無いが正解です。
迅速なご回答ありがとうございます。
履き間違えた方に落ち度があるのは本当におっしゃるとおりだと思います。
間違えた方が分からない場合や、主催の方やギャラリーの方の善意が弁償と言う形であらわれない場合はあきらめるしかありませんね。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
素人目に見ても、『これだけの人が居れば靴を間違える可能性はありそう。
注意しなくちゃ』と思い至るのが普通じゃないかと・・・・そもそも不特定多数が出入りするなら、個人のお宅といえどもpublicな空間ですしね。
その様な場所であれば、過失だけでなく故意も全くあり得ない話じゃないし。
ホテルのクロークにでも預けた靴が間違われて閉まったのとは、レベルが違うんじゃないかと。
迅速なご回答ありがとうございます。
貴重なご意見とても参考になりました。
確かにホテルのクロークに荷物を預けることとは違うと思います。
個人宅であろうと会場として使われるかぎりは公的な場所ですよね。
間違えられた方が見つかること、
また故意ではなかったことに望みをかけようと思います。
ありがとうございました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問のイベント会場は「手作り雑貨の展示・販売」を目的に不特定多数の客を集める催しと思われますので、この催しは「客の来集を目的とする場屋における取引」当たると考えられます(商法502条7号)。
ここで、「客の来集を目的とする場屋における取引」というのは聞き慣れない言葉ですが、要するに「その本質的部分は、一定の設備を設けて広く一般の客の来集を待つことにあり、かつその客はある程度の時間その場所に滞在することを予定されているのである」ような営業を言うものとされています[名古屋地方裁判所・昭和59年6月29日判決・判例タイムズ531号176頁。ただし、事案はゴルフ場について判断した事案]。
ご質問を拝見する限り、ご質問のイベント会場は、これに当たると思われるのです。
そうすると、このイベントの主催者は、客の会場内への携行品について、善良な管理者としての重い注意義務を負うことになると思われます[商法594条、595条]。
客の来集を目的とする以上、その場屋における取引の営業主は、その場屋に、客が営業主に委託をしないまま自ら携帯して場屋に持ち込んだ携行品についても、それが営業主(又はその使用人の不注意によって滅失(又は毀損)したときは、損害賠償の責任を負わなければならないのです(商法594条2項)。
ここで、イベントの主催者が、来場者の靴について、どれだけの責任を負うのかは、法文上は明らかではありません。しかし、人を集めて、会場に「靴を脱いであがる」というイベントである以上、来場者が脱いだ下足の管理が必要になることは明らかですし、そうであれば、イベントの主催者として、その管理について責任を負わないという道理はなさそうです。
なお、古いものですが、入浴中に客の衣服が盗難にかかった場合には、公衆浴場の経営者に賠償責任があるとした裁判例[大阪地方裁判所・昭和25年2月10日判決、下級裁判所民事裁判例集1巻2号172頁]が参考になるように思われます。
>補償の義務があるとすればどのようなかたちで補償してもらうのが一般的<
質問者さまの靴の購入代金から、相応の減価償却をし、その残存価格を金銭で賠償してもらうというのが、原則です[民法415条、417条参照]。
なお、上記によるイベント主催者の責任は、質問者さまがイベント会場を去った時から1年で時効にかかりますから、ご注意ください[商法596条1項・2項]。
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