A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
刑法第230条の名誉毀損に該当し、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処される可能性があるでしょう。
示談が成立していることでもあるので、常識的には相手側が放置することではないので、警察に訴えて、警察から質問者さんのお宅に事情聴取にくるでしょう。ビラによる証拠もあるし、言い逃れはできません。
実際の事故がどうかは今となっては関係なく、示談書に書いてあることが法的な事実です。
No.3
- 回答日時:
>自力救済ですが、このやり方はどうなのでしょうか?
自力救済という言葉を知ってるのなら、それが法で禁じられている事も知っておられるでしょう。
質問者さんがもし逆の立場で、そのようなビラを撒かれたとしたらどうですか? 自分がされて嫌なことをするのは如何なものかと思います。
>他にもいい方法があれば教えていただきたいです。
まず未成年者が損害賠償責任を負うことになった場合で、本人に賠償能力が無い場合は、法定代理人(通常は親)がその責任を負うことになります。
なので親は勝手に示談をしたのでは無く、親は責任を当然に果たしてくれたのです。
また和解が成立し賠償金の授受が完了した時点で、その事故の示談は成立してますので、その後に蒸し返しても法的には認められません。
蒸し返しが認められる可能性があるのは、事故の当時では予想つかなかった重大な後遺症が後から出てきた場合です。
本来は示談が成立し、賠償金の授受が完了した時点で、被害者の請求権は消滅してますので、蒸し返すことは出来ないのですが、後遺症の状況によっては、再度の賠償請求が認められた判例がある、という事です。
これは例外であり、必ず認められると言うことではありません。
またその事故が物損事故であり、身体的な後遺症が無い場合は、そもそも上記には当てはまりません。
つまり物損事故であれば、ぶり返すのは無理。
人身事故の被害者であれば、再度請求できる可能性はゼロではない。
ということです。
いずれにせよ質問者さんの主張が正当なものであったとしても、ビラを撒いたことはまた別の事件です。
相手から名誉棄損などの訴えがあった場合は、質問者さんがその責めを負うことになります。
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