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来年1月か、2月主人の仕事の都合で韓国へ行くことになりました
向こうでの生活は5年くらいのなりそうです
そこで、今年度分の納税について教えてください

夫は今年4月に配偶者ビザを取得し、勉強を主な目的として
生活していましたが
多少のアルバイトの収入があり金額的には
55万円くらいです(課税無し)
今は一足先に帰国の途に着き働いています
私はアルバイトとして9月から働き12月の時点での
会社からの支給額予想は65万円以内になりそうです
(会社から毎回3%の税金を引かれています)

こういった場合申告はしなくてもいいのでしょうか・・
もし申告するとしても、定められている2月、3月の申告時期に
日本にいるがどうか微妙です

また、海外に行く人は税務署に届けを出すようですが
それをすれば終わるのでしょうか・・
今年の収入に対し来年の税金諸々が発生してきますが
このくらいの収入であれば0円?なのでしょうか・・

税務署や然る場所に電話をしたのですが
なんせ、お役所言葉の連発と、オウヘイな態度で
理解5割で電話をとりあえず切ってしまいました
わかりやすくお教え願えれば幸いです
宜しくお願いします

A 回答 (1件)

「非居住者」の方が確定申告をする場合には、国内に残っている誰か代わりの人(納税管理人)に申告してもらうのが一般的です。

「納税管理人」は非居住者によって選任され、各種申告書の提出、更正通知書及び督促状の受領等、納税者がすべき事項の処理にあたる人をいいます。「納税管理人」を決めたら出国前の納税地の所轄税務署長に届け出なければなりません。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20060316 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2008/11/03 23:30

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