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1)自己所有の車を会社に貸した時の損料の勘定科目は何になりますか?車両運搬具でしょうか?
2)5年前に170万円で購入した車両を会社に貸しますが、月々の損料3万円は妥当でしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>1)自己所有の車を会社に貸した時の損料の勘定科目は何になりますか?車両運搬具でしょうか?



御社の損益勘定であれば、御社の社内で一般的に使われている勘定で処理して
下さい。
賃借料が一般的かと思いますが、御社で車を借りたときの賃料を交通費にて処
理いるのであれば勘定科目が交通費であっても特段の問題はありません。
車両運搬具が御社の会計上の損益勘定であれば、当該勘定を使用されても問題
ありません。しかし車両運搬具が固定資産を表している場合は、これを使用し
てはいけません。

>2)5年前に170万円で購入した車両を会社に貸しますが、月々の損料3万円は妥当でしょうか?

新車であれば、このような金額でも特段の問題はありません。
しかし5年経過した車の時価額はかなり低いですので、年間36万円の料金は
かなり高いと思われます。
会社と車の所有者の両方が納得すれば良いとも言えますが、余りに高額な
料金設定は、本来ならば給料として支給すべき所得を書類上(申告上)
リース料相当として処理していると税務当局から指摘を受ける可能性があ
ります。
もしも、3万円にする必要がどうしてもあるならば、合理的に考えて3万円
が妥当である根拠を事前に考えておきましょう。
(貸し主と会社の間に利害関係がなければ特段問題になりませんが、貸し
 主と会社が雇用関係にあったり、会社の代表者と貸し主が同一人物の場合
 は、問題となる可能性が極めて高くなります)
理由が無いのであれば、1万円以下の価格にされますことをお奨めします。

この回答への補足

>もしも、3万円にする必要がどうしてもあるならば、合理的に考えて3万円が妥当である根拠を事前に考えておきましょう。
⇒なぜ3万円に設定したかったかと言うと、その車は大変綺麗に使っており、走行距離も短いです。しかし、会社に貸すとなると、走行距離がぐっと上り、煙草臭くなり、引越しにも使うため、内装が傷つくのは明白です。できれば貸したくありませんが、会社に新規に車を買う余裕が無く、頼まれて止む無く貸そうかという話です。しかし、貸主は取締役なので、1万円の損料を受取るのも、何か問題はあるのでしょうか?
宜しくお願いします。

補足日時:2008/11/04 15:45
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1)自己所有の車を会社に貸した時の損料の勘定科目は何になりますか?車両運搬具でしょうか?



何年で契約するかわかりませんがリース料額が300万円以下ならリース料や賃借料になります。
300万円超えるならリース資産ですね。
車両運搬具は固定資産を購入したときに使います。

2)5年前に170万円で購入した車両を会社に貸しますが、月々の損料3万円は妥当でしょうか?

5年経過してますのでたぶん高いのではないかと思います。
一般的なリース料の計算の仕方がのってますので参考にしてください。
http://www.yoyaku.jp/mrl/carlease/money.html
またもらったお金は個人の所得になるので確定申告を忘れないようにしてください。
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この回答へのお礼

有難うございます。確定申告しなければならないとは知りませんでした。

お礼日時:2008/11/04 15:33

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