一週間ほど前、父の会社が倒産の危機であることを伝えられました。
早ければ今月末に返済が滞り倒産となるそうです。
負債は1億円を超えるそうです。
倒産した場合は支払いは不可能です。
なお、母が保証人・連帯保証人になっているかどうかは分かりません。
私の家は、両親、祖母、独身の姉2人、私の5人が同居しており、別の姉が結婚して家を出ています。
家と家がある土地は母名義で担保ではありません。
その他の土地(山、田んぼ、畑)は借金の担保になっており名義変更不可なので父名義です。
祖母は年金収入、母は年間20万ほどの収入、私達姉妹は年600、400、300万円ほどの収入です。
父は会社名義の車を使用しており、母と姉妹3人はそれぞれ自分の名義で車を所有(購入も各自)しています。
貯金は父名義がほとんどなく、母が2-300万ほど、姉妹は1000万、300万、200万ほどです。
倒産することがほぼ確定した時点で両親が離婚後父が自己破産、姉2人は母の戸籍に入るつもりです。
この場合、
1.家、車、貯金、収入の差し押さえなどはどうなるのでしょうか。
2.離婚して父が家から出て行き、残りの家族で今の家に一緒に住むのは可能でしょうか。
3.離婚に関係なく私達家族全員の資産が返済に充てられるとすると、結婚した姉にも影響はあるのでしょうか。
また、影響がないとすれば私は婚約中ですので入籍してしまえば私の資産だけでも返済から外れることはできるのでしょうか。
4.影響があるなら私の貯金だけでも婚約者に一度すべて渡してしまえばその分は返済からはずれますか。
父の会社がうまくいっていないことは知っていましたが、家では一言も会社の話をしないのでここまでとは思っていませんでした。
母からその話を聞いたときに本当にショックを受けました。
ですが、家族の貯金を返済にあてても焼け石に水としか言いようもなく、それならこれからどうすればいいのかを考えようと思い質問しました。
長くなりましたが、よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
他の方の回答に対する補足ですが、口出しさせていただきます。
まず先に、No.1の方の回答にある詐害行為の根拠を示します。
破産法 第百六十条(破産債権者を害する行為の否認)
次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
一 破産者が破産債権者を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。(以下省略)
また、これについては罰則があり、「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」という、極めて重い罪です。行為の相手方となった者も同罪です。
破産法 第二百六十五条(詐欺破産罪)
破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一 債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為
二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
これらを踏まえて回答します。
>家や家のある土地が母名義になったのは1年ほど前なのですが、これはどうなるのでしょうか。
所有権移転の原因は何でしょうか。適正価格による売買であれば特に問題はないはずですが、贈与(安い価格での売買を含む)だとするなら、父上の財産を減らし、債権者を害することになりますから、ほぼ詐害行為となるでしょう。
>自己破産寸前とはだいたいどれくらいの期間をいうのですか。
法律では期間についての明記はなく、解釈として「債務者が破産を決意したときから」とされています。
>両親は離婚の慰謝料として家と土地の名義を変更したつもりのようですが、これも詐害行為にあたるのでしょうか。
離婚の原因が破産にあるなら、破産を決意した後の行為ですから詐害行為に該当するということになります。上記法令にあるとおり、その相手方となった母上も同罪です。そもそも破産は離婚原因に当たらず、むしろ夫婦が共同して危難に当たるべきとされます(父上の素行不良等に破産の原因がある場合は別)。なお、破産以外に離婚の原因があるとしても、破産を決意した後は財産を減少させる処分はできませんから、離婚の慰謝料についても他の債権と同じように破産手続きの中で解決すべきとされています。
ただし、先に書いたように、適正な価格で売買されたことなら詐害行為には当たりません。父上の財産のうち居住用家屋は減少しますが、それと同価値の金銭が残ることになるからです。
家屋については上記のとおり破産手続きに組み込まれる可能性が高いと思われるのですが、その他の娘さんがご自分で買った車や自分で貯金したお金などについては破産に組み込まれる心配はないでしょう。ただ、法律上は別にして、破産の情報が世間に知れると、ヤクザまがいの者が破産者のところへ大勢で押し寄せて、誰のものかなど関係なく全て持ち去ってしまうというようなこともないわけではありません。破産の申立てをする前にそれらのもの(通帳などを含む)をご自宅以外のところへ移すことは必要かもしれません。
>(母上は)父の会社の会計監査役(取締役ではないらしい)だそうです。
経営者は、横領や法令違反などの悪意や過失がある場合に限り責任を負うとされています。基本的に経営にタッチしない立場の監査役には経営上の責任はないとされますが、同族経営の会社だと、監査役は単なる名目にすぎず実質的に経営に参画している場合があり、その場合には、悪意や過失があれば責任が問われる可能性があります。
なお、上記の回答は倒産する会社が株式会社か有限会社であるとの前提での回答です。合名会社などの無限責任社員である場合には悪意や過失がなくても弁済責任が残ります(=無限責任:ただし破産して免責の判決を受ければ免除される)。
詳しく教えていただきありがとうございました。
離婚の原因は倒産(一応まだですが)による自己破産だと思います。
とすれば、やはり家や土地はなくなるようですね。
とても残念ですが私にはどうしようもないので諦めることにします。
それよりもヤクザまがいの・・・の話が怖くなりました。
母の件ですが、同族というよりも名目だけの監査役であったように思います。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず会社が倒産した場合は、会社の資産(財産)を清算して(現金化)して借入れ(負債)の返済に充てます。
社長が会社の融資の借入れの為、個人保証をしている、あるいは個人の財産(自宅など)を担保に入れていることは良くあります。
この場合は当然に差し押さえになります。
>母が保証人・連帯保証人になっているかどうかは分かりません。
今回のケースはこれが一番重要です。
母が保証人または連帯保証人である場合は、離婚しようが、貯金を移そうが、不動産の名義を書き換えようが、いずれにしても債務を免れることはできません。
母が保証人(連帯保証人)で無い場合は、心配いりません。
父の破産で母や娘の財産を差し出す必要はありません。
離婚をする必要もありません。
倒産した社長が自己破産前によく離婚するのは、社長名義の財産が破産により差し押さえになるのを妨害するため、妻に名義を移して離婚して法的に関係を無くそうとする為です。
しかしこの手は今は通用しません。
倒産(自己破産)の寸前に名義を書き換えられた不動産や預金や証券はすべて債務返済を妨害する行為とされ、これは詐害行為といって違法です。
つまり債権者が詐害行為取消権を行使すれば、それらは結局すべて差し押さえになります。
>1.家、車、貯金、収入の差し押さえなどはどうなるのでしょうか。
文面では>家と家がある土地は母名義で担保ではありません。との事ですから、保証人などになってなければ、これは差し押さえになりません。
車、貯金、は父名義の物は当然差し押さえです。
収入は母、娘達のものは関係ありません。自己破産後に父が収入を得ることになっても債権者に返済する必要はありません。
>2.離婚して父が家から出て行き、残りの家族で今の家に一緒に住むのは可能でしょうか。
担保無し、母の単独名義であれば差し押さえになりません。前述のとおりです。
>3.離婚に関係なく私達家族全員の資産が返済に充てられるとすると、結婚した姉にも影響はあるのでしょうか。
また、影響がないとすれば私は婚約中ですので入籍してしまえば私の資産だけでも返済から外れることはできるのでしょうか。
>4.影響があるなら私の貯金だけでも婚約者に一度すべて渡してしまえばその分は返済からはずれますか。
とにかく父の連帯保証人になって無いなら、娘も家族も婚約中も父の借金に関係ありません。父個人が自己破産したら家族全員で返済することはありません。
質問文を読む限り、父の自己破産は止むを得ませんが、離婚する必要は無いように思います。
なのに離婚すると言うのは、もしかして詐害行為をするつもりであるならば、止めておいた方がよいと思います。
この回答への補足
補足説明をします。
先ほど母に確認したところ、連帯保証人ではないそうです。
しかし、父の会社の会計監査役(取締役ではないらしい)だそうです。
家や家のある土地が母名義になったのは1年ほど前なのですが、これはどうなるのでしょうか。
ケースバイケースかと思いますが、自己破産寸前とはだいたいどれくらいの期間をいうのですか。
両親は離婚の慰謝料として家と土地の名義を変更したつもりのようですが、これも詐害行為にあたるのでしょうか。
それ以外の財産は父にはないと思われますので、詐害行為をするつもりで離婚するというのとは違うと思います。
父は家族に影響が起きないように離婚する(意味があるのかは分かりませんが)つもりだったようです。
よろしければ補足の質問の回答をお願いします。
丁寧な説明をありがとうございます。
補足に書いたとおり、母は連帯保証人ではありませんでした。
もともと父の名義だった家・土地を母の名義にしたのは意味があったのかどうなのかはっきりしませんが、最悪それも差し押さえということみたいですね。
家族というくくりで考えていたため、父の自己破産=家族の自己破産かと考えていました。
しかし、自己破産と離婚が関係ないと分かったので、両親は離婚しないでいてほしいなぁと思います。
ありがとうございました。
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