初めて利用させて頂きます。専門学校を中途退学となった場合の授業料返還について教えて下さい。
現在、専門学校の2年生として在籍していた知り合いが10月17日付けで学校より成績・実習態度などの理由により退学勧告を受けました。後期の授業料が10月10日の締め切りであった為、これは支払っており、本人も突然の勧告に驚いています。その為、後期の授業料について返還を求めましたが、学則で授業料の返還は行わないとしているために返還できないとの回答でした。
納得出来ない点として、
1)前期(9月まで)に退学(自主退学含む)をした場合、前期の授業料は返還しないが、後期の授業料を支払う必要はない。
2)何故、後期の授業料を収めた直後に退学勧告となるのか?
色々な判例を調べたところ、返還義務はないとの判例が多くありましたが、今回の件については『自主退学』ではなく『退学勧告』であることから、本来であれば後期の授業料支払い前に話があれば後期の授業料を支払う必要は無かったのではないかと考えます。
事務局に相談したところ、勧告は教授会(現場)の判断であり、授業料を管理する事務局は学則に従っただけだとの回答で、正直納得できません。
駄文となってしまいましたが、授業料を返還されないとしても納得のいく理由があれば知りたいと思います。宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
消費者契約法
http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%C2%E7%B3%D8% …
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%A5%A8%A5%B9% …
受けてない、授業などは返還されるのが、現在の判例です
この辺の判例を専門学校に提示して 返還を求める
だめならば
消費者相談を掛ける
又は
返還 訴訟を起こす
ってことです
No.3
- 回答日時:
う~ん、すみません
なぜ、授業料の返還されない抗議なんでしょうか?
普通に考えて、まじめにやってれば、
> 学校より成績・実習態度などの理由により退学勧告を受けました。
退学勧告が不当だ!って抗議だと思うのですが・・
突然だ!って言ってるけど、何時、退学勧告を貰っても、おかしく無い状況が判っててたのでは?と、思うのですが、如何なものでしょうか?
この回答への補足
ありごとうございます。
資格取得を目的とした専門学校であり、合格率100%を学校の実績とすることが、学生を集める『宣伝』となることから、このまま2年後期の授業を受けても合格する可能性が著しく低い学生に対して留年・退学の選択を与えることは同様の学校でもあることと理解しています。また、当人の非常に成績も悪く、この件についての学校の判断に異論はもっていません。
ただ、『何故、この時期なのか?』という事が疑問なのです。
学校の授業料を扱う事務上のスケジュールと成績審査を行う現場の日程調整次第で受けない(受けるととが出来ない)後期の授業料を支払うことが必要なのか?という部分です。
回答頂いたとおり、何時、退学勧告を貰ってもおかしくない状況だったのかも知れませんが、尚更、授業料払う前に通知されてれば、という思いは残ります。
No.2
- 回答日時:
これ学校の言うとおり 返金されません。
要は教授会の日が後期分の支払い期限後に行われたのでこの様な形になったと思います。
有る意味運が悪かったのと そもそも教授会に議題として提出されるだけの事をしでかした知り合いが悪いと思いますよ。
学校は普通の処理を行っただけです。
どうしても文句有るなら この件は弁護士が必要と思いますので 弁護士を立てて 争ってみては如何ですか?
この回答への補足
『教授会』という表現をしてしまいましたが、実際には定期の成績審査をする会議だと思います。
ですから、とんでもない事をしでかしたわけではなく、資格試験に合格する見込みがないと判断されたのだと思います(頭の悪さは当人も納得しています)。
回答ありがとうございました。
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