プロが教えるわが家の防犯対策術!

先月、調停離婚したのですが6年前に増築した約1,000万円を返せと弁護士を通じて配達証明で送ってきました。当時の状況としては子供も4人いることだから増築してやるということで当然私は今回のような離婚というという最悪の事態もありうることなので(その時それは言いませんが)断りました。しかし元妻がせっかく建ててくれるといってるのだから建ててもらおうと押し切られてしまったような状況でした。借用書も一切ありませんし離婚の際にこの話も元妻のほうから出てたものですから2人の弁護士に相談したところそのような状況なら支払う必要はありませんよと言われて安心しておりその旨も元妻の親には話してありました。離婚したのだから返せという気持ちはわかりますが再確認したいのでどなたか法律に詳しい方、法律的にはいかがなものでしょうか?補足ですが今回、調停調書で今後一切財産的請求はしないと最後の一文に書かれているのですが離婚の最大の理由は元妻の不貞で私は双方(親権が元妻にある子供達の為)の為にとこれ以上長引かせてはと思い慰謝料請求はしませんでした。このような一文ある調停離婚の場合不貞の事実を知った3年以内の慰謝料請求はできるものでしょうか?それならこちらもという気持ちで今は一杯です。重ね重ねで恐縮ですが教えていただきたく存じます。よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

前半について


払う必要はないです。毅然とした対応をしましょう。
法的な話をすると、今回は贈与を受けたことになります。
書面によらない贈与は、贈与を受けた時点で確定します。
民法549,550条。

後半について
調停までおこなってしまったのならば、
無理でしょうね。
当時、不貞行為を知らなかったが、後で発覚したなど
でしたら、合意の内容に瑕疵があるので、請求できる余地も
ありますが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

端的かつ的を射た分かりやすいご回答で大変勇気が湧いてきました。毅然とした態度で初志貫徹を目指し頑張ります。ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/07 23:36

事例が違いますが


生活の面倒を看るからと言って、贈与を受けた人が、面倒を看なかったため贈与を取り消した裁判例があります。

その裁判例を考えますと贈与を取り消す判決が出る可能性があります。
裁判の判断はわかりません
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!