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公益法人制度改革の勉強をしていたところ、
「民法施行法第19条第2項の認可を受けた法人」
というのがありましたが、現在において、日本に
どのくらいこの条文に該当する法人があるのでしょうか。
また、具体的にどんな法人なんでしょうか?

A 回答 (1件)

民法施行(明治31年7月16日)前に既に設立されていた社団・財団で、民法施行から3ヶ月以内に認可申請し、認可された法人ということになると思います。


総務省の公益法人データベース(毎年1回更新され、今はH19.10.1現在のデータ)
http://www.koeki-data.soumu.go.jp/home.htm
で、設立年月日が明治31年7月16日以前のものを検索したところ、社団法人3法人が該当しました。少なくともこの3法人はそうである可能性が高いと思われます。

社団法人 報徳遠譲社第三分社船明東社
http://www.koeki-data.soumu.go.jp/info.aspx?KeyS …
設立:M17.02.21
住所:静岡県浜松市天竜区
設立目的:家庭生活
所管官庁:静岡県教委

社団法人 天神町報徳社
http://www.koeki-data.soumu.go.jp/info.aspx?KeyS …
設立:M18.06.11
住所:静岡県浜松市中区
設立目的:家庭生活
所管官庁:静岡県教委

社団法人 牛渕報徳社
http://www.koeki-data.soumu.go.jp/info.aspx?KeyS …
設立:M31.02.22
住所:静岡県菊川市
設立目的:家庭生活
所管官庁:静岡県教委
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
3つとも静岡県なんですね。
何か関係あるんでしょうか。

お礼日時:2008/11/09 19:02

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