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悪性腫瘍特異物質治療管理料についての質問です。この時実施した1項目から2項目以上の全てのマーカーに対しての疑い病名をレセプトの傷病名欄に載せるのですか。
癌確定病名があるので悪性腫瘍特異物質治療管理料に包括され必要ないと認識してましたが。

2)病名ー皮膚潰瘍で創傷処置(200床以下)45点+軟膏の請求は不可と指摘される。このケースは皮膚科軟膏処置とみなされ査定されると。このまま請求するなら、消毒薬の請求をするようにとアドバイスを受けたが理解できない。このままでも良いのでは

3)後期高齢者入院で皮膚科軟膏処置(全身)を算定し薬剤は患者の持参なので、レセプト上には薬剤の算定なしのケースはいかがでしょう。薬剤の算定なしで皮膚科軟膏処置(全身)のみの請求は出来るのですか。

4)3年前に初診で胃潰瘍確定。H2ブロッカーを投与中にEFフャイバーを定期的に実施した時は経過観察として判断していいのでしょうか?
それとも胃ポリープ疑い等の病名を追加した方が良いのでしょうか。

医療関係者、レセプト点検者からの回答を希望します。

A 回答 (2件)

> 癌確定病名があるので悪性腫瘍特異物質治療管理料に包括され


確定されている悪性腫瘍の種類と測定されたマーカーをお知らせください

この回答への補足

★ケースAー確定病名⇒肝細胞癌
マーカー ⇒CEA精密測定・CA19-9精密測定
★ケースBー確定病名⇒乳癌・リンパ節転移
マーカー ⇒CEA精密測定・CA15-3精密測定
★ケースCー確定病名⇒胃癌術後
マーカー ⇒CEA精密測定・NCC-ST-439・ProGRP・CA15-3・SCC抗原
                    以上です。宜しくお願いします

補足日時:2008/11/11 00:47
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悪性腫瘍物質治療管理料を算定した場合には同じ月内に行った全ての腫瘍マーカーの検査名を摘要欄に記載されておられると思います。


悪性腫瘍物質治療管理料はマーカー2項目以上は包括ですが、計画的な治療管理に関連するマーカーを行わず関連が低いマーカーのみを行った場合は妥当性が疑問視されえます
また、
原則として、「原悪性腫瘍病名」のみの記載
「胃癌」病名に対するPSAの算定等の「転移が類推し難い事例」あるいは「新たに発症した悪性腫瘍疑い」等については、別に「疑い病名」を記載することが望ましい
と表現されている県もあります

ケースAの肝細胞癌ではAFPあるいはPIVKAIIがないままCEA、CA19-9を実施すれば疑問が生じます。胆管~胆道癌病名が必要です
ケースC胃癌術後では関連するCEA、NCC-ST-439がありますので包括と考えれば他病名は必ずしも必要とは言えませんが、ProGRP・CA15-3・SCCは胃癌目的のマーカーではありませんので目立つ印象があり、肺、乳腺腫瘍疑いがあると安全でしょう
ケースBは乳癌だけで妥当です
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この回答へのお礼

有り難う御座いました。とてもクリアーになりました。この件についてのレセプト記載要項が無く、また全てのマーカーに疑い病名を載せることに抵抗を感じつつも、医学的な見解を模索しておりました。この説明に納得がいきます。ご丁寧な説明にとても感謝いたします。

お礼日時:2008/11/12 23:27

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