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現在、とある公的機関の「業務委嘱職員」として働いています。当該機関と交わした文書には「民間の専門家として調査・研究の業務を行う。契約期間は2年、ただし、病気などのため、長期間業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合、その他業務に必要な適格性を著しく欠く場合、契約を解消する」とあります。この文書取り交わしは雇用契約ではないため、健康保険、年金等は自腹で払っています。

さてそこで質問なのですが、「出産で長期間休まざるを得ない場合は、契約解消になる」のでしょうか?

人事の人によれば、

1.「業務委嘱職員」は雇用契約に基づかないため労働基準法は適用されない、よって特別休暇としての産休は適用されない
2. 無給で休暇を取得したとしても、これは取り交わし文書にある「長期間業務の遂行に障害」に該当するので、契約解消にあたる

ということなのですが・・・
ちなみに、妊娠・出産などを理由とする解雇や不利益な取扱いを禁じる男女雇用機会均等法はパート・アルバイトにも適用されると厚生労働省のホームページにありましたが、「業務委嘱職員」には男女雇用機会均等法は適用されないのでしょうか??

A 回答 (2件)

実務上は、文書等を根拠にではなく、実際の勤務の実態を根拠に労働の実態があったのかどうか、判断が行なわれます。


例えば、出勤日や勤務時間は定められておらず、調査、研究結果さえ提出されれば、相応の報酬が支払われ、業務内容に対する裁量権も大きく認められているとかであれば、通常の労働とは言えないかと。

通常、そういう状況での相談先としては、まずは会社の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。

その上で、改善が必要なのであれば、会社の管轄の労働基準監督署から行政指導を行ってもらう事になるかと。
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この回答へのお礼

取り交わし文書には「通常業務の補佐を行う」としか書いてありませんが、実際は他の職員と同様いわゆる9時5時、月~金に出勤しています。ということは労働の実態があったといえそうですかね。。

労組はあいにくないので、全労連・全労協に問い合わせてみます。この度は貴重な情報をありがとうございました!!

お礼日時:2008/11/12 05:32

そもそも、「雇用」ではないのですから、「解雇」の言葉は関係ありません。


あなたが取り交わした契約書の中にある、

【病気などのため、長期間業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合、その他業務に必要な適格性を著しく欠く場合、契約を解消】

が、すべてを物語っています。
不服なら、その公的機関に正職員として雇ってもらうよりほかありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/12 05:01

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