プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在、東京在住で車保有ですが、地方に別荘用のマンションを購入したいと考えています。そこで別荘地で使う車を購入したいのですが、東京には新たに、別荘用の車購入の車庫の空きがないので、出来れば別荘の住所で車庫証明を取得、登録し購入できればと考えているのですが可能でしょうか?
住民票を移動するつもりはありません。

A 回答 (3件)

できます。



車庫付別荘がご自身のものであるなら、ご自身のものであるという証明書、
賃貸物件でしたら契約書、あと、公共料金の請求書を過去何ヶ月分か添えて
申請することになるようです。(管轄地域によって違いがあるかもしれません)

私は別荘ではなく実家とは別にアパートを借りておるのですが(住民票は実家、アパートは別市町村)、
アパートに近いディーラーさんで車を購入(整備も考えて)したのですが、
ディーラー営業さんに相談したところ、営業さんが警察署とお話してくれて、
「実際にアパートを使ってる」証明ということで、その住所に届く自分名義の公共料金の請求書を
過去3カ月分添えるように言われました。

ということで、できないわけではないので、ディーラー営業さんや、別荘地の警察署に相談するとよいと思われます。
(別荘地のディーラーで購入するなら営業さん動いてくれそうですが、東京でのご購入だと、あまりに遠い別荘地の場合は「ご自身で…」と言われるかもしれませんが…)
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可能ですよ。



何も問題有りません。
逆にその方が正しいと言えます。

保管場所申請時に「理由書」を添付して
「使用者住所」を「東京現住所」にし、
「自動車保管場所」を「別荘ガレージ」とすれば何も問題ありません。

たとえば、
~~~~~~~~~~~~~~~
別荘管轄書所長殿へ

このたび保管場所申請にあたり
使用の本拠の位置 別荘住所
申請者の住所 現住所東京
となっておりますのは
使用の本拠の位置で別荘を有しており
使用の本拠地で使用するための車両です。

保管場所を 別荘ガレージ住所
と定め、別荘住所に私が別荘を有する証明(公の郵便物等)
を添付致しておりますので
よろしくお願い致します。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

というものです。

但し、ナンバーは別荘地ナンバーで
登録も別荘地管轄陸運支局への
車両持込登録となります。
(別荘地の地元ディーラーで新車を購入なさる場合は持込不要です)
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法的には可能です。



但し
・自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内であること
・道路から支障なく出入りができかつ、自動車の全体を収容できるものであること
・自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権限を有するものであること。
という原則があります。

ですから、住民票を動かさない場合は、車庫証明を取る際に、別荘が本人の持ち物である事を証明する書類と、別荘の駐車場の使用権を持っている事を証明する書類と、係官と共に現地を訪れ、車庫があるのを確認してもらい、車庫証明とナンバーを取得する必要があるでしょう。

それが出来ない場合は、一旦、2キロ以内の原則に引っ掛からないよう住民票を別荘の住所に移し、別荘の住所になっている住民票を取り、その住民票を使って、通常の方法で車庫証明とナンバーを取得し、取得後に住民票を元の住所に戻すしかありません(この方法は、車庫飛ばしを疑われるので、あまりお勧めしません)

どちらの方法を使うにせよ、一旦は、本人が別荘のある住所の陸運局か役所へ出向く必要があります。

ともかく「住民票と申請する車庫の住所が2キロ以上離れている場合」には「車庫飛ばし」を疑われ、当局の非常に厳しいチェックをパスしないと、車庫証明が取れません(ぶっちゃけ、素人が住民票から離れた場所に簡単に車庫証明を取るのは無理。発行にお金がかかる色々な証明書をあっちこっちで発行してもらわないといけないし、素人には、どんな証明書が必要か判らない)
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