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問題に【申請書に債務者の記載を要しないもの】、として

「仮登記担保契約による所有権移転の仮登記」

とういのがありまして、

【仮登記担保は、その法律的性格としては担保としての性格も併せ有するが、登記の形式としては所有権その他の権利の移転に関する仮登記と言う形式をとる。したがって、その登記の申請において、債務者の氏名又は名称及び住所は申請情報の内容とする必要は無いと解されている】

ということは、逆に考えてみて、仮登記全般には登記権利者と登記義務者の記載はあっても、債務者の記載は一切必要ないと解してもよいということでしょうか?
・・・・・頭がコンガラガッテきます。

A 回答 (2件)

>債務者の記載は一切必要ないと解してもよいということでしょうか?



 仮登記担保による登記は形式上は、甲区にしますよね。
所有権移転請求権の優先権を保持することが担保的機能なわけです。
 所有権移転という登記は債務者という概念はないですよね。

 債務者という記載は、(根)抵当権の登記事項にあるわけですよね。
乙区記載事項ですね。
 それとは違い、仮登記担保は形式上移転登記ですよ!ということを
質問者様の説明文は述べてるわけです。
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この回答へのお礼

!!!凄い!!目から鱗です!有難うございます!!なんだか、いろんなものが見えてきました(感動)択一ばかりやってても見えないことばかりだと、今又痛感いたしました。又よろしくお願いいたします(お礼)

お礼日時:2008/11/12 19:14

仮登記担保というのは、例えば売買予約を原因とする所有権移転請求権仮登記のような仮登記を設定しているものの、本当に売買の予約をしているのではなくて、借金の担保としてその様な仮登記を設定しておき、債務不履行があれば本登記に移行して、担保として取り上げるというようなやり方ですよね。



実際の金銭貸借や契約内容はともかくとしても、登記上の話で言えば登記義務者である不動産の所有権者と、仮登記の登記権利者という二者間の問題ですから、債権者、債務者という存在は登記上関係ないし、申請情報の内容としても必要ないと解される、ということでしょう。
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この回答へのお礼

仮担保登記←ずっといろんなものとごっちゃになっていて理解できなかったのです。でも今、お答えいただいてなんだかスッとしました!有難うございます!凄く解りやすかったです。(大感謝)又お時間があるときによろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/11/12 19:10

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