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お詳しい方、教えて頂けますか?
当方が売掛債権を有している取引先が夜逃げしてしまいました。
税理士さんからのアドバイスがあり、債権放棄の旨を内容証明郵便で送付すると損金として処理できるとの事でした。
決算日までに全ての手続を完了したいのですが、
調べてみると相手の居所が不明な時は公示送達後2週間経過した日に
相手に到達したとみなされるとの事でした。
という事は、決算日までに公示送達後2週間経過の条件を満たさなければならないのでしょうか?
それとも、内容証明郵便を郵便局に出した日が決算日前であればいいのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

公示送達後2週間経過した日に公示送達の効力が発生します。



そして効力発生日は「公示送達した日」です。

つまり、公示送達をした日が属する日の決算の損金になる、というわけです。

内容証明郵便と公示送達がゴチャマゼになっておられます。

内容証明郵便が「宛所なし」で戻ってきてしまったので、その効力発生のために「公示送達」するのです。

内容証明郵便を出した日は、効力に全く関係ない日です。


さて、売掛金が回収できないことが確実になると(税法上は規定があります)損金経理できますが、その損金経理は債権放棄という債権者の意思表示がなくてもできるものです。

急いで損金経理したいという事情があるのかもしれませんが、特に民事訴訟法上の債権放棄手続きをしなくてもいいのではないかなぁ?と思う次第です。

税理士さんの「感覚」にもよるでしょうけど。

私なら、内容証明郵便が返戻されたという事実をもって、貸し倒れとして損金経理をしていきます。
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この回答へのお礼

ご丁寧に教えて頂き、誠に有難うございます。
今回教えて頂いた事や自分で調べた事を元に
再度税理士さんに相談したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/17 09:46

> 決算日までに公示送達後2週間経過の条件を満たさなければならないのでしょうか?



公示送達の効力発生日は、お調べのとおり、原則として「掲示を始めた日から2週間を経過」した日です(民事訴訟法112条1項本文)。2回目以降の公示送達であれば、例外として「掲示を始めた日の翌日」が効力発生日となります(同項但書)。若干誤った回答も見られますが、法律の定めはこのようになっています。

そのため、公示送達の事実をもって損金算入する場合には、それが2回目以降の公示送達でない限り、決算日までに公示送達後2週間経過の条件を満たさなければならないことになります。


もっとも、お書きのケースであれば、より詳細な事実関係によっては事実上の貸倒または形式上の貸倒として貸倒損失処理を出来る可能性もあります。こちらをご検討なさってはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ご丁寧に教えて頂き、誠に有難うございます。
今回教えて頂いた事や自分で調べた事を元に
再度税理士さんに相談したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/17 09:47

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