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現在、離婚調停中で親権について争っています。
子供が3人居り、そのうち2人が養子縁組しています。(9歳と6歳それぞれ連れ子です)
夫が勝手に離縁届けを提出できるものなのですか?
夫は養育費を払いたくないのと、離縁すれば1人だけでも親権を確保できるので強行されそうです!
私の知らないうちにそんな勝手な事ができるのでしょうか?
違法にはならないのでしょうか?
どうか教えてください

A 回答 (7件)

素人ですが、わかる範囲で回答します。

まず、「勝手な事」はできません。違法です。
民法第811条2項には「養子が15歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。」と規定されています。
また、民法第811条の2には「養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦がともにしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りではない。」と規定されています。
本事案がどちらに該当するのかは、残念ながら私にはわかりません。
ただ、民法第813条1項には「離縁の届出は、その離縁が第739条第2項、第811条及び第811条の2の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受理することができない。」と規定され、2項には「離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときでも、離縁は、これがために、その効力を妨げられることがない。」と規定されています。受理は有効とされます。
本事案が「詐欺」に該当すれば、「その離縁の取消しを家庭裁判所に請求することができる。」【民法第812条】
すでに離縁が成立しているのであれば、この事を調停の場で公表してください。あなたに有利になるかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます
夫の連れ子は嫡出子なので私との養子縁組、私の連れ子は非嫡出子なので私と夫との養子縁組です(つまり実子ですが戸籍では養母となってます。)今は婚姻期間中なので共同親権となります
どちらの離縁をする場合でも子が15歳未満なので養親と法定代理人、つまり私と夫の直筆の署名押印が必要ですよね?
勝手な届出が違法であっても受理されてそれが有効とされるのですね・・やったもん勝ちなのですね。。
ご承知の通り私は結婚して夫の氏になり、子も養子縁組して夫の子になった為以前の戸籍はありません。離縁届けを出されたら子は以前の氏に戻る事は分かっていますが子供の戸籍はどこへ行くのでしょうか?
また、本籍地と現住所が別の県なのですが、やはり本籍がある役所に行かないと離縁されているのかどうか調べる事はできないのでしょうか?
もし勝手に離縁されていたのなら調停でこの事も話したいと思います
子供の事を考えない全く身勝手な親として。。

お礼日時:2008/11/15 10:41

民法第812条の内容について説明します。


詐欺又は脅迫によって養子縁組の離縁をした者(あなたやあなたの子供)は、その離縁の取消しを家庭裁判所に請求することができる。その取消権は、当事者が、詐欺を発覚し、若しくは脅迫を免れた後3ヶ月以内にしなさい。
もしも、離縁が成立していたならば、それを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に取消の請求をしなさい、ということです。
民法第813条の内容について説明します。
第1項・・・正当な手続きをし、法令違反がないことを確認した上で、受理しなさい。ということですが、現実問題としては、役所では書類に不備がないかを確かめる程度です。実際に誰が書いたか、本人が印鑑を押したかはわかりません。
第2項・・・役所が正式に受理した以上、後日、詐欺や脅迫の事実が判明しても、その届けは有効ですよ。だから、そういう時は家庭裁判所に取消の請求をしてください。
分かりやすく説明できたか不安ですが、だいたいこのような内容のことが書かれています。素人なので、うまく説明できていない点はお許しください。
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この回答へのお礼

とても解り易く説明していただき本当に有難うございました!^^

お礼日時:2008/11/16 09:07

戸籍謄本(戸籍にはいっている全員)を取り寄せれば、除籍され新しい戸籍がどこにあるか記載されています。


子供さんの新戸籍がわかります。

離縁が勝手にされていれば、離縁届に新しい法定代理人を誰の名前でしたのか、気になります。これも戸籍謄本に記載されていると思うのですが。
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この回答へのお礼

分かりました
ご親切に色々有難うございました

お礼日時:2008/11/15 18:31

とにかく家庭裁判所で相談されることをおすすめします。

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(1)戸籍の請求方法・・・直接行けない場合、郵送でも可能です。

本籍の市役所なりのホームページを見ていただければ書かれていると思います。分からなければ、電話で聞いてください。自宅宛にするとご主人が勝手に開封することも考えられます。お近くの郵便局の局留にされるか、家庭裁判所に事情を話されて職権により請求(出来るかどうかは知りません)していただくか、考えてください。
(2)子供の戸籍・・・かりに、離婚が成立し、養子縁組の離縁が成立しても、あなたの子供さんである以上、あなたの戸籍に入ります。ですから、あなたと同じ苗字になります。戸籍法という法律があり、子供だけ単独の戸籍はできませんので安心してください。
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この回答へのお礼

ご親切に何度もご回答有難く思います
夫とは既に別居しているので自宅宛でも大丈夫です。ただ、戸籍を請求しなければ分からないのですね。。
(2)の子供の戸籍ですが、離婚成立後なら子供が私の戸籍に入る話は分かるのですが今はまだ調停中で戸籍では「婚姻中」です。ですので私はまだ夫の戸籍に入っている状況で子供だけが除籍された場合は・・・
ややこしくてすみません。。

お礼日時:2008/11/15 17:05

まず、戸籍の確認をしてください。


離縁されていれば、家庭裁判所に請求し、元の状態に戻せます。決して、やったもの勝ちじゃありません。
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最近、養子縁組しましたので


お答えします。
養子縁組は
子の世帯主(夫)と養子縁組される側(両親?2人)
の同意(実筆での記名、押印)で完了します。
妻の同意は必要ありません。
よって違法ではありません。
ただし、離婚調停中に養子縁組したのであれば
話は変わるかもしれないので、
後は、親権をめぐる裁判になります。
弁護士へご相談を
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この回答へのお礼

ごめんなさい。養子縁組ではなく離縁です。
ご回答有難うございました

お礼日時:2008/11/15 08:50

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