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ご覧いただきありがとうございます。
株式会社を整理手続きしたいと考えています。
負債がありますので手続き開始と同時に代表者も同時に破産になります。
決算期途中で手続きすることになった場合、手続き開始する直前まで決算を作ればいいのでしょうか・・
それとも何もしてなくてもいいのでしょうか。
決算期は7月~6末ですが来年の5月で整理しようと思っています。
整理するのに別段決算が必要ないのであれば顧問料も今月から払いたくないですし、
決算料も20万ほどかかりますのでやりたくないです。
破産管財人に対してはやはり決算はいるのでしょうか・・
どなたか詳しい方いらっしゃれば教えていただきたいです。

A 回答 (2件)

整理手続きは弁護士へ依頼しましょう。


同時に破産手続きをするような場合に裁判所への実費が弁護士依頼の場合安くなります。本人や司法書士などでは逆に高くなる場合がありますし、専門家を利用することで不必要なリスクを減らすことが出来るでしょう。

税務申告は必要です。5月で整理することが裁判所で認められれば、7から5月で申告することになると思いますが、解散から清算までの期間があるような場合、その期間も申告が必要になると思います。
税金は破産しても納付義務があります。悪質でない限り役員に納付義務が発生しないと思いますが、破産時の財産の分配が必要でしょうから、税金の取り扱いも注意が必要かもしれませんね。
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この回答へのお礼

前述の方同様に大変にありがとうございました!!
すべて理解できました。
破産整理自体が一大決算にあたるのですね。
そう捉えることができたらすっきりしました!!

お礼日時:2008/11/19 10:20

破産するのであればその旨顧問税理士につたえた上で、弁護士を紹介してもらうのがいいでしょう。


破産となれば、弁護士が会社の代表となり負債整理を進めることになります。
その後、財産を整理し、決算も行うことになります。よって、破産管財人に対する報酬や決算報酬の支払いは発生します。法律上は税金が発生する部分もありますが、市民感情を考慮して一部免除されているのが一般的です。専門家に相談しましょう。
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この回答へのお礼

大変にありがとうございました!!
すべて理解できました。
破産整理自体が一大決算にあたるのですね。
そう捉えることができたらすっきりしました!!

お礼日時:2008/11/19 10:18

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