
年末調整の時期になり、現在のパート先から扶養控除等(異動)申告書に記入するように言われました。
今年の1月から3月は別のパートをしていて、3月の年度末に更新をせずに退職しました。4月からは現在のパートをしています。2ヵ所の給与を合わせても103万円未満で夫の扶養になっています。所得税も給与から引かれていません。
この場合の年末調整or確定申告の方法を教えていただきたいのです。
・現在の職場で扶養控除等申告書を記入し、前職場から源泉徴収票を取 り寄せ添付して年末調整するのでしょうか。
・2ヵ所の職場での源泉徴収票で自分で確定申告するのでしょうか。
・所得税を支払っていないので年末調整や確定申告をしても還付がある 訳ではないので、年末調整や確定申告は必要ないのでしょうか。
全く分からず困っています。回答よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>現在の職場で扶養控除等申告書を記入し、前職場から源泉徴収票を取り寄せ添付して年末調整するのでしょうか。
前職の源泉徴収票は必ずもらって置いて下さい。(所得税法には、会社は退職社員に退職後一箇月以内に源泉徴収票を交付しなければならないと書いてあります)
現在の職場では、要求されなくても扶養控除等申告書を提出しなければなりません。(所得税法第百九十四条第一項)
前職場に扶養控除等申告書を提出したのであれば、前職の給与を含めて年末調整するので、前職の源泉徴収票を現在の職場に提出しなければなりません。(所得税法第百九十条)
この年末調整は、かりに還付がない場合でも行われます。
>2ヵ所の職場での源泉徴収票で自分で確定申告するのでしょうか。
2ヵ所の給与を合わせても103万円未満ですから、所得税が発生しないので確定申告の法的義務はありません。(所得税法第百二十条第一項)
No.3
- 回答日時:
>・現在の職場で扶養控除等申告書を記入し、前職場から源泉徴収票を取り寄せ添付して年末調整するのでしょうか。
そうですね。
>・2ヵ所の職場での源泉徴収票で自分で確定申告するのでしょうか。
103万円以下なら所得税はかかりませんのでする必要はありません。
しかし、100万円を超えていたなら、したほうがいい場合もあります。
>・所得税を支払っていないので年末調整や確定申告をしても還付がある訳ではないので、年末調整や確定申告は必要ないのでしょうか。
所得税は103万円以下ならかかりませんが、住民税(所得割)は100万円を超えるとかかりますので、もし超えていて生命保険料払っているならその控除の申告をすればいいです。
会社は所得税を源泉徴収していない人も、年末調整をする必要があります。
No.2
- 回答日時:
>103万円未満で夫の扶養になっています…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>現在の職場で扶養控除等申告書を記入し、前職場から…
はい。
>2ヵ所の職場での源泉徴収票で自分で確定申告するのでしょうか…
それでも良いですが、現職場で『扶養控除等異動申告書』の用紙を渡されたのなら、年末調整で済ましてしまうのが、手間が省けて利口です。
>所得税を支払っていないので年末調整や確定申告をしても還付がある…
納税も還付もないなら、何もしなくても納税者としておとがめを受けることはありませんが、給与を支払う側としては年末調整をしない訳にはいかないのです。
また、金額によっては、所得税は関係なくても翌年の住民税に関係する場合もあります。
やはり年末調整はしてもらいましょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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