No.1
- 回答日時:
当然、著作権法違反です。
著作者の同意をとらない限り、教育機関における複製(35条)の範囲をはるかに逸脱しているのでやめましょう。ちなみに罰則は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、または併科(懲役+罰金)です(119条)。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
いいえ、著作権侵害には当たりません
キャッチコピー程度の短い言葉は、著作権保護の対象外だからです
ただ、ある程度の長さになると著作権保護対象となる可能性もあります
まあその辺りの事情は下記HPをご覧下さい
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%A3% …
今回のケースで著作権保護に含まれるかもしれないキャッチフレーズがあった場合の話ですが
著作物か対象外かのはっきりとした判断を下すのは難しいです。というか無理です
まあウェブサイトに使われた程度の事で権利者が訴える可能性は100%無いでしょう
訴えられることはないから著作権侵害してもいいという意味ではありませんが
そもそもが著作物に該当するか不明ですからね
キャッチコピーをデーターベース化したウェブサイトを作ることは
問題ないと言えるでしょう
最後に理解していない人が多いのではっきりさせておくと
著作権を侵害すること自体はいわばモラルの問題で法律違反にはなりません
権利者の訴えがあり、訴えが認められれば著作権法違反で法律違反になります
(繰り返しますが、法律に違反してないから著作権侵害してもいいという事ではありません)
なるほど。短い言葉は著作権保護の対象外になるのですね。
知りませんでした。
しかし、やはり自分が一生懸命作ったものを勝手に使用されるのは気分がいいものではありませんよね。
実際にHPを作ることになった場合には、その辺気をつけて扱っていきたいと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
No.1です。
失礼しました。確かに短いものに著作性を認められることはないようです。
ただ、どこら辺から著作性が認められるかは難しいでしょう。アメリカなどでは片っ端からキャッチコピーにCマークをつけているくらいですから(無意味ともいわれていますが)。
それと、著作権侵害が単なるモラル違反であるというのは違います。確かに著作権侵害は告訴がなければ公訴提起できません(親告罪)。しかし、そのことと違法ではないということとは違います。違法性というのは状態であって、訴えられることで生じる問題ではないからです。
度々ありがとうございます。
アメリカはやはり厳しいのですね。
今回の件で著作権について色々考えさせられました。
参考になるご意見をありがとうございました。
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