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以下の場合どこに何を申請したらよいのでしょうか
(妻)
事業所得年間25万円(有料情報サイトビジネス)

給与収入年間29万円(アルバイト)
 
尚,私(夫)は年間給与所得が500万円程度あります

どなたか教えていただければと思います
合算でも給与所得控除(-65万)が適用されるのでしょうか
合算してマイナスならどこにも申請を出す必要は何のでしょうか?
よろしくお願いいたします

A 回答 (1件)

>合算でも給与所得控除(-65万)が適用されるのでしょうか…



合算してから引くのでなく、給与収入単独から引き算します。
複数種類の所得がある場合は、「収入」の段階で合計するのでなく、それぞれ「所得」に換算してから合計します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>合算してマイナスなら…

ご質問の給与所得は、マイナスにはなりません。
ゼロになるだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>どこにも申請を出す必要は何のでしょうか…

給与から源泉徴収として所得税を前払いさせられていないのなら、確定申告の義務はありません。
前払いさせられていたとしても、前払いした分を国に差し上げて良いなら、やはり確定申告などしなくてけっこうです。

ご質問の数字である限り、前払い分を返してほしい場合のみ、確定申告をすればよいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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