電子書籍の厳選無料作品が豊富!

青色申告をしている個人事業主です。
30万円までは減価償却ではなく一括で経費計上できると知りましたが、
商品の撮影に使うカメラが15万円だった場合も、消耗品として仕訳しても大丈夫なのでしょうか。

A 回答 (2件)

常時使用する従業員の数が1000人以下の青色申告者が取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産については、その取得価額の全額を、取得した年分の必要経費に算入することができます。

ただし、取得価額の合計額は300万円が限度です。
【根拠法令等】租税特別措置法第28条の2

ですから、商品の撮影に使うカメラが15万円だったなら、15万円全額を消耗品費として仕訳計上しても大丈夫です。
    • good
    • 1

大丈夫ですよ。

v(^^;
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!