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個人事業で青色申告をしております。
確定申告をしようとした所、前期の申告ミスをいくつか見つけました。
一つ目は、売掛金/売上高 を2000円少なく計上して翌月に、普通預金/売掛金 で正しい金額で仕訳しており、今期の帳簿上に売掛金が−2000円繰り越されています。
二つ目は、雑費/未払金 46116 円で、翌月に
未払金/現金 と仕訳ける所を、雑費/現金 と仕訳をしており、結果雑費の二重計上になっていて、これも未払金が繰り越されています。

本来ならば修正申告しなくてはいけないのでしょうが、金額が少額なため、今期に 売掛金/雑収入と
未払金/雑収入で計上しました。
これで、帳簿上の繰越し金も消えましたが、この仕訳は合っていますか?

そして、確定申告なのですが、申告書の収入金額には事業収入と雑収入に分けて入力するのでしょうか?
同じく消費税申告書も事業所得と雑所得に分けて入力するのでしょうか?
会計ソフトは消費税については、売上高と雑収入に分けて集計されています。

そもそもこの雑収入の税区分は課税売上高第三種(事業は製造業の第三種です)で良いのでしょうか?

質問がごちゃごちゃして分かりづらいかと思いますが、よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 繰越し金を消すのが目的ではなく、前期の計上漏れを今期で計上したかったのです。
    同じような質問を調べて金額が少額なら雑収入で処理して問題ないと言う回答が多くあったので、そうしたのですが、、

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/02/18 16:02

A 回答 (6件)

>お答えの仕訳だと、前期の売上と、経費をそのまま今期に計上する事になると思うのですが、それは問題ないのでしょうか?


何か、これは前期分です、と分かるような仕訳をしなくても大丈夫ですか?

そもそも前期の売上計上もれと経費の過大計上を今年の申告で訂正することが正しいこと
ではありませんので、雑収入にしておいてわかるようにしておけば大丈夫などということはありません。

すっきりしたいということであれば、手間はかかりますがH27年分の修正申告をして、貸借対照表を修正したうえでH28年分の申告をすることをお勧めします。
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この回答へのお礼

何度もご回答頂きありがとうございます。

まだ、開業四年目で仕訳の知識ゼロから始めた帳簿付けなので、毎年確定申告の前に帳簿の総チェックをするのですが、毎年必ず前期のボロが出ます。

実は二年前にも今回と同じような仕訳ミスで、その時も少額だったのですが、修正申告をしました。
今回も修正申告をするとなると、わずが四年の間に二度も修正申告をする事になり、税務署に帳簿付けに問題ありと目を付けられ税務調査なんて面倒くさいことになったらイヤだな、と言う思いがあり躊躇しています。
でも、ああしようか、こうしようか、と考えているうちに修正申告をした方が早く、帳簿も気持ちもスッキリするような気がします。

ご親切に回答下さり、感謝です。
ありがとうございました、

お礼日時:2017/02/19 11:28

[H27年分の修正申告をして、貸借対照表を修正したうえでH28年分の申告をする]


という先生の言われるとおりです。
修正申告するのが正。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。
帳簿も気持ちもスッキリしたいので、修正申告をしようと思います。

お礼日時:2017/02/19 11:34

え~と、雑収入と雑所得は別物です。


事業をしていて、例えば事業で出たくずを売却していくらかになるのが「雑収入」です。
雑所得とは、事業とは全く無関係の収入があり、それに対しての経費も事業とは全く別の場合のものです。

所得は給与所得、事業所得、配当所得、不動産所得などと区分されてまして、色々な所得区分に該当しないその他の所得を雑所得といいます。
年金を貰ってる人は「雑所得」なんですね。雑収入ではない(めんどくせぇですね)。

ですから、文中で雑収入と言ったり雑所得と言ったりなさってるご質問者は「あらら、この辺りから勘違いなさっておられるんだ」と思うのです。

今回の質問では事業所得の計算で「仕訳を間違えてしまったぜ」という話ですが、年内なら逆仕訳を起こしておけば済んでしまうのですが、年をまたいでしまってるので、どうしたらよかろうという話ですので、雑所得などは発生しません。

1 売掛金がマイナスで繰り越されてる。
 すでに利益には無関係なところに計数が残ってしまっているだけですから、これを消すだけです。

 売掛金  / 事業主借

 要は「売掛金が残ってるんだ。払ってもらわんとかなわん」と再請求をしないように消しておけというわけです。

2 支払済みの未払い金があるとなってしまってるが、もう支払いずみだわってことなので、これを消します。

 未払い金  / 事業主借

雑費/現金 と仕訳をしてあるのですから、勘定科目は違っていても経費計上してあるのです。利益に関する勘定科目(雑収入)を使用する必要はないです。

これも「未払い金が残ってるんだ。払っておかんといかんなぁ」と二重支払いをしないように消しておけというわけです。取引先が何かの都合で「おい、まだ払ってもらっとらんぜ」と言い出した時に「帳面を見たら未払いだった。ごめんごめん、すぐ払うから」という事にならないように、消してしまっておしまいです。

なおすでにお判りだと思いますが「確定申告書Bの(ク)が雑収入」という記述は勘違いなさってる方の既述です。
「確定申告書Bの(ク)は雑所得」です。
今回のご質問とは無関係です。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。
売掛金の仕訳ですが、前期の12月に売上高12000を
売掛金/売上高 10000 と金額を間違えて仕訳をし今期の1月に
普通預金/売掛金 12000 と仕訳をしているので、前期の売上高を少2000円少なく計上している事になり、雑費に関しては二重に計上している事になります。

帳簿上の問題はご回答の仕訳で解決すると思うのですが、2000円の申告漏れ、経費の二重計上はそのまま知らんぷりで良いのでしょうか?

お礼日時:2017/02/19 11:00

個人事業と法人でも考え方が異なるため、とくに個人事業の場合は少額なら前年分を今年計上すれば大丈夫とはとても言えないので、基本的には修正申告をお勧めはしますが、どうしてもご質問の形で処理をしておきたいということであれば、



>本来ならば修正申告しなくてはいけないのでしょうが、金額が少額なため、今期に 売掛金/雑収入と
未払金/雑収入で計上しました。
これで、帳簿上の繰越し金も消えましたが、この仕訳は合っていますか?

あくまでも前年分の売上を計上もれしてしまったわけですので
売掛金/売上でいいでしょう。
雑費についても後述しますが、消費税の課税上の問題もありますので、本来昨年で訂正すべき
であった雑費で計上します
未払金/雑費

>そして、確定申告なのですが、申告書の収入金額には事業収入と雑収入に分けて入力するのでしょうか?
こうすれば雑収入をして計上する必要はありません

>そもそもこの雑収入の税区分は課税売上高第三種(事業は製造業の第三種です)で良いのでしょうか?

簡易課税制度を選択しているということですね。
お書きになった仕訳で雑費を雑収入として計上してしまうと支払う必要のない消費税が発生してしまう
ことになってしまいます。
未払金/雑費 であれば消費税についても心配いりません
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この回答へのお礼

分かりやすいご回答頂きありがとうございます。

お答えの仕訳だと、前期の売上と、経費をそのまま今期に計上する事になると思うのですが、それは問題ないのでしょうか?
何か、これは前期分です、と分かるような仕訳をしなくても大丈夫ですか?

お礼日時:2017/02/19 08:48

個人事業主なら全部が雑収入  (°O゜)☆\(^^;) バキ



雑収入って本業以外の収入って意味なので、主に年末調整などをするサラリーマンの、本業以外の収入の事で

個人事業主は、何でもかんでもが収入ですから、分けて考える必要はありません、同時に判りやすく分けて考えても構いません、合計した金額を元にして税額が決まりますので

確定申告書Bの(ク)が雑収入
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。
感謝です。

お礼日時:2017/02/18 19:51

>未払金/雑収入で計上しました…



「雑収入」はきちんと定義があり、そのような場面で使うのではありません。

「青色申告の決算の手引き (一般用)」2ページ
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

雑収入は「売上 = 収入」になるんですよ。

誤った未払金を消したいのなら、
【未払金 △△円/事業主借 △△円】

雑費を消したいのなら
【事業主貸 △△円/雑費 △△円】

>申告書の収入金額には事業収入と雑収入に分けて入力するのでしょうか…

確定申告書 B
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に「雑収入」なんて項目欄はありません。

本当の雑収入なら、青色申告決算書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の 2ページです。

>同じく消費税申告書も事業所得と雑所得に分けて…

何で今度は「雑所得」になってしまうの?
雑所得は雑所得で定義があるのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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