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個人事業主のグループで口座を作りました。お得意様からその口座に振り込んでもらい、月末に分配しますが口座の名義が自分なので預り金として領収証を発行して配るのですがそのさい一旦自分の売上になってしまいますか?又利益は自分の分しかないのに売上が上がってしまうのは税務上損の様に思いますが大丈夫でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 解答ありがとうございます。同じフランチャイズの加盟店が集まって仕事に穴があかないようグループで動いています。他の加盟店に対して利益をのせることはないので(右から左です)売上にならない方法はないかと思ったのですが、依頼主が口座は一つにしてくれと言うことなので。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/22 14:29

A 回答 (2件)

貴方を含めて5人の個人事業主がいるとします。

1人20万円の報酬を貴方が代表して5人分100万円を貴方の銀行口座で受け取ったとしても、他の80万円を「預り金」として処理すれば、貴方一人に100万円の売上がたつことはありません。

【貴方一人の仕訳】
・仕事が終了した。1人20万円×5人分=100万円の請求を貴方が代表して行った
     売掛金 200,000 売上 200,000
     (他の4人分については貴方は仕訳を起こしません)
・5人分の報酬100万円が貴方の事業用口座に振り込まれた
     普通預金 1,000,000 売掛金 200,000
                預り金 800,000
・80万円を事業用口座から引き出して他の4人に現金で分配した
     現金  800,000  普通預金 800,000
     預り金 800,000  現金   800,000

・他の4人に現金で渡すのであれば、貴方が支払った証拠のために4人それぞれに領収証を書いてもらってください。振込であればその必要は必ずしもありません。
・帳簿をしっかりつけて、「80万円は貴方の売上でなく他の4人分の売上代金の預り金」であることを説明できるようにしておいてください。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明ありがとうございます。よく理解しました。

お礼日時:2015/04/22 15:35

>個人事業主のグループで口座を作りました…



脱サラしたばっかりの方ですか。
個人事業主にグループの概念はありません。

あなたが個人事業主そのもので、他の人は従業員または外注業者、下請け業者です。
外注業者、下請け業者なら、またその人たちも銘々が個人事業者です。

>口座の名義が自分なので預り金として領収証を発行して…

預かり金などではありません。
全額があなたの「売上」です。

>税務上損の様に思いますが…

なんで?
従業員に払う「給与」や、下請け業者に払う「外注費」は経費になりますけど。

まあ、もし 1,000万のラインを超えるようだと、2年後から消費税の課税事業者になるので、それを損と考えるなら損なのかもしれませんけど。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

消費税のこともありますね。いろいろ説明してくださってありがとうございます。

お礼日時:2015/04/22 15:37

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