
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは!
(1)一般の公務員で,時給や日給・月給のいわゆる給与所得を得ることは「兼業禁止」に該当するのでできません。
(2)講演の謝礼や執筆の謝礼,音楽公演の謝礼などは「雑所得」いって給与所得以外の収入になるので,年間20万円の収入を超えると税申告の必要があります。反復して,いわゆる「業」としてでなければ一般的には認められていますので,事前に上司に話して了解を得ておく必要があります。単発的なテレビ出演の謝礼なら,その番組如何により可能です(クイズ番組の賞金とかも)。ただ,知名度を利用しCMとかとなると「業」になるのでできません。
(3)株式投資・FX。先物等の利益については「雑所得」なので,職場の了解はいりません。
(4)家族で農業とかしていて,ときどき手伝う程度は,事前に職場の許可を得ておけば大丈夫です。
No.2
- 回答日時:
基本的には、公務員は副業できません。
国家公務員法や地方公務員法に書かれています。家族がお店をしているような場合、役所に届けを出して承認された範囲のみです。簡単な例として、たばこ屋をしていて休日には少し店番をする程度は認められていました。
ご質問の場合、そもそも許可されないと思います。あきらかに兼業の禁止に該当します。
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