アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

アルマ出版の民法入門を大学生から借りたので読んでます。
不法利得のところにAがBから騙取した金銭を第三者Cに債務の返済として支払った場合において、Cは債務の返済を受けただけで利益を受けていないとも考えられる。また法律上の原因(債権債務関係)も備えていないとも考えられる等疑問があるが、判例では、このような騙取された金銭による弁済について不法利得の成立を認めていると書かれています。前回、宅建の資格の勉強をしたときに詐欺についてこのようなケースの場合第三者が善意であり、かつ登記をしなえている場合対抗(主張)することができないと、あったような気がするのですが。
不法利得としては成立するが、詐欺としての返還を第三者であるCには主張できないという解釈でよろしいのでしょうか?
Cは返済を受けたと書いてあるので金銭(=動産)の引渡しは受けていることになりますよね??

A 回答 (2件)

>所有権が完全なるものだから、返還請求できないという解釈でよろしいのでしょうか?



 売買契約が取り消されたとしても、甲の所有権はBに帰属したままであり(Bが金銭である甲を占有しているから)、Aに甲の所有権がありませんので、AのBに対する所有権に基づく甲の返還請求権の根拠がありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど…
完璧に理解出来ました♪
所有権がない以上、基づいた返還請求出来ないのは当たり前ですよね。国語レベルの問題ですね(恥)
ありがとうございました☆

お礼日時:2008/11/29 14:16

 金銭は一般的な動産と違う性質があります。

金銭は、物としての個性を有せず単なる価値そのものですから、特段の事情が無い限り、金銭の所有者と占有者は一致し、現実的に金銭を占有している者は、その「取得の原因を問わず」、金銭の所有権を取得するとするのが判例です。
 例えば、AがBに騙されて、Bに売買代金として金一万円札1枚(以下、この一万円札を甲とします。)を交付したが、Aは騙されたことに気付き、Bに対して詐欺を理由に売買契約を取消す意思表示をしたとします。(説明を簡単にするため、まだ、第三者Cは出現していないものとします。)
 もし、甲が通常の動産であれば、Bに甲の所有権はなかったことになりますが、甲は金銭ですので、Bが甲を現実に占有している以上、甲の所有権は依然としてBにあります。従って、AはBに対して所有権に基づく返還請求を根拠として甲の返還を請求することはできません。不当利得返還請求権あるいは、不法行為に基づく損害賠償請求権を根拠に金1万円の支払を求めることになります。視点を変えると、Bは甲をAに返還する必要はなく、別の一万円札1枚でも、あるいは五千円札2枚でも、それをAに支払えば良いということを意味します。
 以上のように売買契約が取り消されても、騙した張本人であるBですら、甲を占有していれば甲の所有権は失いません。そうであれば、Cが取消前の第三者であろうが、取消後の第三者であろうが、善意だろうが悪意であろうが、Cが現実的に甲を占有している以上、甲の所有権はCにあるということになります。
 ですから、Cが悪意である場合、AはCに対して不当利得返還請求権を根拠に金1万円の支払いを求めることができるのかが問題になるのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有難う御座います。
>AはBに対して所有権に基づく返還請求を根拠として甲の返還を請求することはできません
とは所有権が完全なるものだから、返還請求できないという解釈でよろしいのでしょうか?

お礼日時:2008/11/28 16:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!