知人への貸金に対して、
督促申立、仮執行の手続きが完了し、給与を差し押さえる予定です。
そこで質問なのですが、
差押命令が第三債務者、債務者の順に送達される。
差押命令が債務者に送達されて一週間経過して取立てが可能になる。
ここまではいいのですが、
実際の給料は「いつ」の分から取り立てることができるのでしょうか?
第三債務者は、差押命令が届いた時点(送達日も含む?)で、
債務者に給料を全額支払ってはいけない義務が発生するのでしょうか?
例えば、月末が給料日だとして、
第三債務者への差押命令が「給料日当日」に送達された場合、
債権者(私)は、送達日に支給される給料(1/4)を取立てられますか?
(第三債務者にとっては面倒なことだとは想いますが・・・)
それとも、次回の給料からになるのでしょうか?
ご教授のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
給与の支払いについてですが
手渡しでも、渡された分は相手に渡っています
振込みなら、銀行には支給日以前に手続きが取られて、当日の朝一番、送達の前に振込みが完了しています
タイミング的に送達の方が振込みの後になるでしょう
給与の差押えをして、会社を辞められたら・・・(いられないでしょうね)
取れるものも取れません
相手が異議申し立てをすれば、争う事になります
また、確定していないようですから、油断は禁物です
相手が遠方で、異議を申し立てられると厄介です
No.5
- 回答日時:
もうお答えを差し上げるタイミングを失しているかも知れませんが…。
給料の差押えというは、正確に言えば「第三債務者から債務者に支払われる給料債権の差押え」として、債権に対する差押えの一種です。
そして、債権の差押えは、第三債務者(債務者)から債務者(債権者)に弁済される前に差し押えなければ…つまり、弁済前に債権差押命令の正本が第三債務者に送達(到着)していなければ、失敗(空振り)に終わるというのが大原則です。[民事執行法145条4項参照]。
弁済されると債権は消滅し、後に送達された差押えは、既に消滅した債権に対する差押えとなってしまいますので。
ここで、第三債務者に債権差押命令の正本が送達された「時」(=時刻)に発生するので、債権差押令の正本が弁済期(給料日)のうちに第三債務者に送達されたとしても、その送達時刻の前にさかのぼって、差押えの効力が出ることはありません。
時間的に給料が先に支給(給料債権が弁済)されてしまえば、差押えは失敗ということです。
したがって、差押命令の第三債務者への送達が、当月分の給料が支払われた時刻に間に合わなかった場合、当月分の給料債権に対する差押えは失敗で、実際に取立てができるのは、翌月分の給料からということになると思います。[民事執行法151条参照]
No.4
- 回答日時:
給料の差し押さえ = 会社クビになる可能性大
1回の給料差し押さえで回収できる金額ですか?
できない場合→会社クビになったら回収ができなくなる。
できる場合→そんな小額を回収するために会社をクビにさせるのはあまりにひどい仕打ち。
と思います。
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