初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

11月25日に入院しました。手術は12月4日です。限度適用額認定証と言うものを今日、知り、明日本人の勤務先に行って申請書を社会保険事務所に郵送してもらう予定です。郵送なので日数がかかりそうです。
こんな場合、11月分は適用されないのでしょうか??
それと、その申請書に入院期間を記入するところがあるらしく(勤務先の方の話による)、そんなの手術してみないとわからないし、その期間を過ぎても入院していた場合は、また申請し直すという理解でよいのでしょうか??解らない事だらけです。
詳しく教えて下さい。。。

A 回答 (2件)

まず11月25日に入院をしたとのことでがこの限度適用額認定証は高額医療の事前申請になりますから11月25日から30日まで適応されるほどの高額医療が発生していないと適応されませんよ。


12月は4日に手術とのことなのでこの手術だけでかなりの高額になりますでしょうから適応にはなりますが・・まずは1ヶ月単位でしかも決められた金額に満たさなければ使用できません。それと入院するときにこの申請書を持参しないと適応にならない病院もありますよ。
普通は入院する日に保険証と一緒に提出しなければならないものですから。。

それと申請する期間は社会保険事務所に話をすれば1年先くらいまでの期間を設けてくれますので再度申請をしなければならないということはありません。。
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限度額認定証は今月中に病院の窓口に提出出来れば、今月分から適用されます。


(入院だけなら今月は高額医療費の対象にならないかもしれないですね)

遡って適用される事は無いので、今月中に提出出来なければ通常の高額医療費還付制度を使う事になります。

限度額認定証の有効期限は健康保険証の更新時までで、最長でも1年間です。(保険証に記載)
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