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アドバイスを頂きたくご連絡しました。

私はAという会社に勤めながら、Aが投資(大株主)した会社Bの役員もしております。(登記上は常勤役員)
しかし、A社の仕事が忙しいため海外出張が多く、月に1度しかB社へは
訪問が出来ません。

問題はB社から役員報酬をもらっていますが、税務署から私がB社の営業活動をきちんとしているのか?営業報告などきちんとあるのか?などの指摘があり、営業報告書(日報)の提示を求められたとB社より連絡が
ありました。

私はA社の指示によりB社の役員をしておりますが、B社には月に1度趣き
営業報告、きちんとしております。
(海外出張中は、B社のITEMも営業を行っているため)

私が疑問に思うのは、B社が私に役員報酬を支払っている部分に対して税務署から私が本当に在籍をしているのか?営業報告書などの提示を求めたりする事があり得るのでしょうか?

先にも話をしましたが、月に1度は営業報告をしておりますし、税務署が日報の提示を求めるのは何だか納得がいきません。。

大変愚問にて申し訳ありませんが、税務にお詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けましたら幸いに存じます。

宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

要するに、B社におけるあなたに対する役員給与が高過ぎるのではないかと疑われているということです。

給与が高いかどうかは、同業種同規模の他社の同じような立場の役員や従業員と比較して判断されるので、具体的にあなたがどのような仕事をしているのか(職務の内容)を確認しているのでしょう。
なお、法人の登記項目には常勤役員であるかどうかというものはありません。委員会設置会社の執行役という意味でしょうか?

<根拠法>
法人税法施行令第七十条(過大な役員給与の額)
 法第三十四条第二項 (役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一  次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 内国法人が各事業年度においてその役員に対して支給した給与(法第三十四条第二項 に規定する給与のうち、退職給与以外のものをいう。以下この号において同じ。)の額(第三号に掲げる金額に相当する金額を除く。)が、当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額(その役員の数が二以上である場合には、これらの役員に係る当該超える部分の金額の合計額)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

常勤役員と非常勤とで税務上何か差があるのか?と思ったもので
それを記載致しました。

大変参考になりました。
改めてありがとうございました。

お礼日時:2008/11/29 22:31

普通に、ありえます。


名義貸しをしているところもあるわけですから、ちゃんと実働しているか調べるのは当然です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/29 17:51

費用の正当性を調査します。

あり得ます。勤務の実態があるかどうかの問題です。営業報告書の有無は二の次です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/29 17:51

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