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分譲マンションに住んでいます。隣の家からベランダへゴミを投げ込まれているのですが、何罪になりますか?証拠がないので、被害届をだすか別の方法で警察に犯人を捜査していただける方法はありますでしょうか。投げ込まれたゴミは捨てずにとってあります。
指紋は確実についていると思われます。回りの住民の方にご協力いただければ、犯人を特定できると思っているのですが。
別件で、隣の住人を刑事告訴する予定です。
ゴミの件は証拠がないので、告訴は無理なのでどうしたら良いか悩んでいます。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html

(投棄禁止)
第十六条  何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

第二十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 十四  第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

いわゆる「不法投棄」にあたるのではないでしょうか。
やはり、保存してあるゴミを持って警察署にご相談でしょう。
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この回答へのお礼

そうゆう法律があることを初めて知りました。警察へ相談しやすくなります。ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/02 10:41

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