同じような質問があって恐縮ですが、、
先日、父が亡くなりました。
相続財産の確認で消費者金融数社からの借入があることが判明しました。
各消費者金融の窓口へ死亡の連絡と残高の確認をしにいくと、
「(本人死亡による債務の免責は無いが、)こちらですべて処理するのでご家族に支払っていただくことはありません(法的に支払い義務は無い、とか)」
と言われました。
これはそのまま鵜呑みにして大丈夫でしょうか?
現在は団体生命保険が無いはずなので、後から請求されそうで怖いです。
専門家、経験者の方、ご意見をお願いします。
A 回答 (5件)
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No.2
- 回答日時:
金融債務(借金)は相続財産です。
相続が開始されると通常被相続人(故人)の遺産はプラスもマイナスも全て相続人に相続されます(単純承認)。
プラスの財産の範囲でのみマイナスの相続財産を相続する事も可能です。この場合、故人の残したプラスの相続財産の分だけ借金を相続しますから、手元には相続財産は残りませんが、借金だけ残ることもありません。(限定承認)
プラスの財産がなく負債だけが相続される場合、相続しないと言う選択も可能です。(相続の放棄)
また、相続開始を知った日から一定期間内に(1ヶ月か3ヶ月だったと思いますが、はっきりしません)限定承認や放棄をしないと自動的に単純承認をしたとみなされます。
借金は、連帯保証していなければ家族と言えども支払い義務はありませんが、財産として相続してしまうと相続人=債務者と言うことになると思います。
したがって、家族に支払っていただくことはないということを何の根拠もなく信用してよいものかは疑問が残ります。
なにか、証明する書類をもらっておくと良いと思います。
弁護士に相談するのが良いと思います。
No.3
- 回答日時:
契約者が死亡するとその借金を肩代わりしてくれるという
業者が加入の保険があると聞いたことが。
アドバイスありがとうございます。
>業者が加入の保険があると聞いたことが。
恐らく団体生命保険のことですね。
その保険は無いらしいのですが、支払はしなくていいとの事でした。
素人知識で動くとどうもスッキリしないので一度専門家に相談してみます。
No.4
- 回答日時:
>これはそのまま鵜呑みにして大丈夫でしょうか?
ご存知のように、債権者が「借金返済を確保する目的で、債務者に生命保険をかけ、債務者死亡時に保険金を受取る」という行為が一般的に行なわれていました。
然しながら現在、この行為は法律で禁止となっています。
そこで考えられる事は・・・。
金融機関には「債権回収を目的とした保険」が存在します。
亡父が利用していたサラ金も、この保険に入っている可能性もありますね。
又は、グレーゾーン金利を亡父が支払っていた結果、既に借金返済が終わっていた可能性もあります。
>こちらですべて処理するのでご家族に支払っていただくことはありません
たぶん、グレーゾーン金利の関係で、再計算した所、既に借金返済が終わっていた可能性が高いです。
そうだとすれば、サラ金側の回答内容が理解出来ます。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
私の身近に、同じようなことが起こっていましたので、ご回答させていただこうと思います。普通に考えて、皆さんがおっしゃるように、借金は相続財産ですので、本来はお父様の借金を相続していらっしゃるはずです。確か、「相続したのであれば、払ってください」と、消費者金融から言われたと思います。
しかし、相続放棄をしているのであれば、電話で催促されても「相続放棄しました」と言い、業者:「では、相続放棄の受理書(のコピー)を送ってください」と言うはずですので、その後郵送すれば、その後催促してくることは無かったと言っておられました。
消費者金融にも、いろいろな経営方針を持っていますから、万が一に備えて、早々に相続放棄をされることをお勧めします。
もうご存知かと思いますが、相続放棄は「相続をしたことを知ったときから3ヶ月以内」ですので、注意してくださいね。
相続放棄には、戸籍謄本等が必要になりますので、準備の時間等もお考えになって…大変ですが、がんばってください!
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