No.3ベストアンサー
- 回答日時:
お父さんが亡くなって、質問者が「相続をしました」ということですが、放棄できるかどうかは、その「相続をしました」といわれるものの内容にもよるので微妙です。
民法915条1項は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。(略)」と、いわゆる熟慮期間を定めますが、この熟慮期間3ヶ月の起算点となる「自己のために相続の開始があったこと知った時」がいつなのかという法解釈が問題となります。
#2の方が言われるのは、最高裁判例(最高裁判所昭和59年4月27日判決 最高裁判所民事判例集38巻6号698頁)が打ち出したこの点についての法解釈のことだと思いますが、やや正確ではありません。
この判例の事案は、生前、被相続人(亡くなった方)は相続人と交流がなく、病院で何ら財産がないと見える状況で亡くなったものでした。
そして、最高裁は、熟慮期間について、
<原則>
相続人が
・相続開始の原因たる事実 及び
・これにより自己が法律上相続人となった事実
を知った時から起算すべきである、としましたが、例外も認め、
<例外>
相続人が、<原則>の各事実を知った場合であっても
・<原則>の各事実を知った時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり かつ
・被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があり
・相続人において、被相続人に相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由があると認められるとき
には、熟慮期間は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべき、としました。
では、被相続人にある程度の相続財産があり、相続人が相続したのちに、思いがけず相続債務が発見された場合にはどうなるかと言うと難しい問題です。上記判例の解釈がこの場合にも及ぶかどうかという法的な判断や、事案の中身にもよるのではないかと思われるのですが、下級審裁判例では、相続債務を知った時点を熟慮期間の起算点と認めるものと認めないものの双方が存在しているのです。
ご質問のケースでは、質問者に有利な、相続債務を知った時点を熟慮期間の起算点とする解釈に沿うような事実関係を主張・立証していけるような対策が必要と考えられますが、具体的な相続財産の価値・内容等を踏まえた上での対応になりますのでネット上では限界があります。
詳細については弁護士にご相談下さい。
参考URL:http://www.houterasu.or.jp/service/souzoku_igon/ …
No.2
- 回答日時:
相続をした時に借金を知らなく、相続をした後借金を知った場合は借金を知ってから3カ月以内なら相続放棄を出来ると思いましたが、念のため
に裁判所もしくは弁護士に電話で確認することをお勧めします、それからよく考えて(プラスマイナスを)決めてくださいお探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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