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レストランの経営者ですが、何度も盗み食いをするバイトを解雇しました。そうしたら労働基準監督署から、解雇予告手当てを支払うようにと
電話があり、解雇理由は正当ですが、手続き上に不備があるため、法律上払わざるを得ないとのことでした。泥棒に追い銭を、渡すようで悔しいのですがこの場合は払わなければいけないのでしょうか?
経営も苦しいので何とか回避したいのですが、どなたか知恵をお貸しください。

A 回答 (6件)

労基署は労働問題しか扱わないので、そういうことになるのでしょう。


また、手続きとは具体的にどういうことでしょうか?

もし、盗み食いが尋常ではなかったのなら、最低限確実な金額を算出して、賠償請求するとか、あるいは刑事告発すれば、良かったのではないでしょうか?

解雇されたバイトが争う姿勢なら、確実な情報が必要だと思います。
法テラスや各地の弁護士会の法律相談で聞いてみては如何ですか?

私も個人的には、悪人が得をしているみたいで、あまり納得がいくケースには思えません。
ぜひ、頑張ってください。
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 懲戒での解雇ですから本来は払わなくて良いのですが、就業規則の明記が無いとかそういうことで払うようにと言う事でしょうか?刑事罰に匹

敵する相応の理由であれば懲戒解雇になると思うのですが、譲歩して一月働かる方向で監督署に相談してみては?
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手続き上の不備が有るのであれば支払いは拒否できません。


ですがそのバイトの「盗み食い」は記録してますか?

私も専門ではないのではっきりは解かりませんが、その損失の賠償と業務上横領に当たる可能性も有るので、その辺を労基と相談して見てはどうでしょうか?

それと自分で悪さをして労基に駆け込むなんてろくな奴じゃないですね。
でも法律には逆らえない部分があるので今回は良い勉強だと思い、気持ちを切り替えることをお勧めします。
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労働者の責めに帰すべき事由に基づいた解雇の場合、


解雇予告手当ての支払は必要ありません。


なお、先の質問と、どちらが正しいのでしょうか?
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質問者:toromaguro バイト先で勝手に商品を食べたら横領?
質問投稿日時:08/12/03 06:17質問番号:4525797
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4525797.html

>バイト先のレストランで、勝手にアイスクリーム食べてしまいました。

この回答への補足

今回の質問が正しいほうです。労働基準監督署の見解では、事前に監督署に届出が無く、解雇の承認を得ていないので、解雇予告手当ては支払わなければいけないと、云うことです。先ほど警察にも被害届けを出しに行ったのですが、食べたアイスクリームの量や、食べた日時を、証明できないと事件としては、取り扱えないとのことでした。ただ労働基準監督署の聞き取りで、本人は食べた事実や、勝手に色紙を買って領収書を貰ってきたことを認めています。ただ僕としては、来春就職も決まっている女子大生なので、穏便に済ませてあげようと情けをかけたのが、仇と成ったのがとても悔しく、何でそんな奴にお金を払わなければいけないのか、納得がいかなかったので、質問をしてみました。

補足日時:2008/12/07 08:21
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私の意見


私は、コンビニでのネゴシエーターをしていますが、バイトが許可なく廃棄前の弁当を食べた事があり、再三の注意や警告にも従わないので懲戒解雇をしましたが、労働基準監督署より同じ指導を受けました。
しかし、労働基準監督署の指導命令を履行し、支払わない方法もあります。
元従業員に対し、給料は『手渡し』にし、受け取りに来た時に『盗み食い』した食品の損害賠償を請求しました。
請求は、同額を請求し、当然損害賠償と慰謝料として請求します。
その際、相手には裁判も辞さない構えである事を強気で言う事です。
盗み食いは、状況次第では窃盗罪や横領になる事を理解させる事ですね。
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(法律関係そのものについての問題)


解雇予告除外事由である、労働基準法20条1項但し書きに言う「労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合」に当たるかが問題になります。
回答の中には、懲戒解雇なら当然解雇予告手当が不要とするかのようなものがありますが、これは不正確です。
当局の解釈例規では、ここでいう「労働者の責に帰すべき事由」とは、懲戒解雇事由とは必ずしも一致せず、「労働者の責に帰すべき事由」が同条の保護を与える必要がない程度に重大又は悪質なものに限られるとしています。
また、裁判例にも同旨を述べたものがあります(東京地方裁判所平 成11年12月16日判決 労働判例780号61頁)。
したがって、程度によって解雇予告除外事由になる場合とならない場合があるのですが、ご質問のケースの労働者は何度も盗み食い(窃盗または業務上横領)をしたと言うことですから、悪質と評価しうるのかなという気はします。

(法律手続の問題)
上記の解雇予告除外事由があったとしても、労働基準法20条3項で準用する同法19条2項に定める解雇予告除外事由の有無についての行政官庁(労働基準監督署)の認定を得なければ、手続き的に解雇予告手当を不要とすることはできません。労基署も、この手続を欠いていると指摘しているようです。
これは、解雇予告除外事由の有無の判断を使用者の判断に任せると、恣意的な判断がされがちであるので、その認定を公平中立な立場の行政官庁に任せることで、恣意的な解雇予告除外事由の判断に基づく解雇を防ぐという意味の規定です。

(警察の対応について)
刑事裁判では、自白だけで有罪とされることはありません(憲法38条3項、刑事訴訟法319条2項)。
そのため、食べたアイスクリームの量や、食べた日時といった被害状況が不明では、窃盗罪(場合により業務上横領罪)として立件できないのでしょう。

なお、蛇足ですが、実際に適用されるか否かはさておくとして、解雇予告手当を支給しない即時解雇(労働基準法20条違反)には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰が定められています(同法119条1号)。

参考URL:http://www.e-comon.gr.jp/roumu/qajnj37.html
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この回答へのお礼

簡潔明瞭な回答を有難うございます。相手は来春就職が内定している女子大生だったので、なるべく穏便に解雇しようとしたことが仇となりました。彼女は法律に大変詳しく、警察と回答者様と同じことを、言っていました。立件できない犯罪は、犯罪ではないとまで嘘吹いて息巻いていました。料理一筋で職人として生きてきて法律のことは良く知らなかったので、大変勉強になりました。ただ盗人に、追い銭払うようでとても悔しいきもちは、何ともし難いですね。

お礼日時:2008/12/09 08:30

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