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妻は私の扶養家族として私の勤務先の健保組合に加入、年金は第3号でした。
本年査察が入りまして、年額は扶養基準の130万未満であるが、その12等分の額が超えており、
扶養認定取り消しになってしまいました。
(当健保組合は、年額基準プラスその12等分の月額も対象になるようです)
現在何も連絡がありませんが、本年1月1日まで遡って健保負担分の医療費返還、
勤務先の扶養手当の返還を求められることは必至です。
ですので、本年1月1日から国民健康保険者であることになり、
かつ国民年金加入者であることになるようです。
(現在はどちらも未加入状態で、空白期間になってしまうようです)
ということは、それら保険料も遡って支払うことになろうかと思うのですが、
この場合、本年中に医療機関にかかった医療費の保険負担分は国保から遡って充当されるのでしょうか?
充当されない、しかし本年分の国保保険料は払え、扶養であった保険組合には負担金(7割)を
払え(返せ)では踏んだり蹴ったりです。
本日本人が市役所に出向き、その旨問い合わせたらしいのですが、遡って
保険適用され医療費7割分は払わなくていいかどうかは判らないらしいです。
役所が分からないとは些かお話にならないのですが・・・。
仮に国保適用されないのであれば、いっその事国保加入を拒否して(=国民年金も拒否)
年明けまでブランク期間にしてしまおうかとも考えました。
国保と国民年金加入は義務であることは承知しておりますが、
健保適用にならないのならば、理に叶わないと思うのですが。
詳細をご存じの方、御指南を頂ければと思います。
年末になって、この負担は我が家にとって死活問題です。
「自己責任」は重々承知ですので、その類のアドバイスはご容赦下さい。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
・扶養から外れた日の翌日から、国民健康保険の加入になります
基本的に、扶養から外れた日から14日以内に国民健康保険の加入手続きをする事になっています
それ以後に手続をした場合は、保険料は外れた日の翌日から発生して徴収、保険の適用は申請した日以後から等が多いようです
(正規の手続をしなかったペナルティの様なものです)
それを、適用するかどうかは、市役所の判断です・・市役所次第
(お聞きになった市役所の方はその判断・決定権の無い方でしょ)
>仮に国保適用されないのであれば、いっその事国保加入を拒否して(=国民年金も拒否)
・扶養に再加入されるまでの期間に、診療等を受けた時には請求額を全額自己負担すればよいだけです
・年金も空白(未納)期間が出来ますが、それも将来の年金額が減るだけですから
・選択はどちらでも
この回答への補足
ありがとうございます。
#1様欄にも書かせて頂きましたが、2年遡って適用されるそうです。
前市長が医師だったから・・・でしょうかね。
>保険料は外れた日の翌日から発生して徴収
正確には「事実発生日から」となるようで、遡った1/1が事実発生日となるとのことでした。
担当者は、国保加入手続きをしなくてもOK、自費で次年までとは立場上云えないでしょうね。
実際、保険なんか要らない、自費診療で構わないよ、という裕福な方もいらっしゃるでしょう。
年金も然り、加入は義務ではあるが、届出ない限り知る由もなく・・・
という感じでしょうか。
自ら起こした不始末なので仕方ないのですが、取られるばかりで些か不満だらけです。
(徴収は滞りなく迅速に対応して、延滞しようものなら延滞金追徴や強制執行の文面、
かたや交付は知らないとそれっきり知らなきゃ損という、さすがお役所と変に感心)
最悪の年になりました。
No.1
- 回答日時:
>本年1月1日まで遡って~
これは、どこまで遡るのか、きちんと確認したほうがよろしいです。
私の健保組合の場合は、事実発生日での認定取り消しとなりました。
当然若い日付になればなるほど、国保に入ったとしても支払いはしやすいですよね。
市町村国保の場合、医療費負担(7割分)をどこまで遡るのかは
自治体によって様々なようです。
この回答への補足
ありがとうございます。
>どこまで遡るのか、きちんと確認したほうがよろしいです。
ですので、本年1/1までです。
ですから、事実発生日は1/1になります。
>市町村国保の場合、医療費負担(7割分)をどこまで遡るのかは
2年までだそうです。
ただ、国民年金と同時に加入なので、支払いが20万を優に超えますので
医療費全額自腹のほうが遙かに負担が少なくなります。
加入しない方向で考えたいと思います。
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