アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

自己破産しようとする場合、持ち家だと破産することが出来るのでしょうか?

自己破産するのは、母親。保証人・連帯保証人は無し
家の名義は父親本人のみとなっています。

収入は、母が月々9万くらいのパート。父は自営の運送業です。
私共夫婦は父母と同居しており、それぞれ正社員で働いています。

母の借入総額は、400万。
信販系・消費者金融等4社からです。
その他にも、知人親戚からもあります。
理由としては、生活費へ使用していた。とのことです。

また、自己破産の他に方法はあるのでしょうか?

自己破産するにはちょっと聞いた話だと、父母には離婚してもらい一度家を出てもらう方法があると聞いたのですが・・・

A 回答 (7件)

 元消費者金融マンです。

こちらのケースでは、お母様は自己破産をお勧めします。生活費に使ったと言っても、本人名義でない自宅を取られるということは経験上、全くありません。まあもし不安でしたら交友費だとかギャンブルだとかなんとでも理由をつけてください。その辺は別に相手方もこだわりません。

 下の方々の回答の中で、「任意整理」というのもありますが、収入と借金総額の具合からして任意整理しても気の遠くなるほどの返済期間、返済が続くと思いますのでお勧めしません。ただ、はじめに借りたのがそうとう前からでしたら任意整理の方が楽な時もあります。でも借金が増えだしたのがここ近年の間でしたらやはり自己破産のほうがいいですね。

 あと、とうぜん離婚は必要ありません。
 また、破産は弁護士に依頼するおつもりですか?もしそうならお金がかかってしまいますので、ご本人がお近くの地方裁判所へ行かれる方法をお勧めします。破産手続きと言っても、裁判所の方の言われた通り動けば別に難しいことはないですし、お金も破産費用の約3万円で済みます。確かに弁護士に依頼すれば楽ですけどね。とりあえず自分としては直接裁判所で手続きされることをお勧めします。事前に裁判所に電話で相談し、必要書類等を聞いてください。

 以上です。もし他に疑問店等がでましたらご質問ください。知っている範囲でお答えします。
    • good
    • 0

法律扶助協会に相談することをお奨めします。


無料法律相談、裁判費用立替、全国に相談窓口あります。

参考URL:http://www.jlaa.or.jp/
    • good
    • 0

>自己破産するにはちょっと聞いた話だと、父母には離婚してもらい


>一度家を出てもらう方法があると聞いたのですが・・・

#1 の方が おっしゃったように お父様にも 返済義務が生じた場合、
家を 売らなければならないことにもなりかねます。
そのため 離婚をして(偽装離婚)お母様の財産を まったく無くしてから
自己破産を する方法です。

離婚理由は お母様の不貞なり 浪費癖なり お母様が 一方的に
悪いようにしなければ なりません。
離婚時に お金を 一銭も もらえないような 状況にします。

そうすれば 自己破産も 簡単ですし いまのご家族の財産も 大丈夫です。


これは 道徳的には あまりお勧めできません。
一つの案です、念のため
    • good
    • 0

お母様名義の財産は自己破産時に債権者に分配されますが、他の家族名義の財産は(同居であろうと無かろうと)守られます。


夫婦で共同で作った借金は夫婦が連帯して債務を負うという法律は一応あるにはありますが、現実には適用されることはまずありません。
(その証明はきわめて困難であるという理由からです。)

従いましてお母様のみ自己破産して免責決定を受けることにより解決いたします。
離婚する、家を出るなどの方法を採る必要はありません。
ただ、同居親族が自己破産しますと他の家族が借り入れ、クレジットカード作成などを行うときに、厳しく審査されるというようなことは実際にはあるようです。
それを避けるために、、、というのは場合によってはありえますが、離婚までは必要ありません。

自己破産以外の方法としては任意整理などがありますが、借入額が400万円で収入が9万円とのことなので自己破産になるでしょう。
(この場合の目安は借金返済にまわせる収入の月額の40倍が借り入れ総額より大きいことが最低条件です。)

では。
    • good
    • 0

以下の#1で答えた者です。

財産についてですが、ちょっと書き忘れた点がありますので、記述します。
民事再生の条件ですが、再生債務者の総資産額を再生弁済額が上回らなければならないということなのです。つまりお父さまにも返済の義務が発生した場合には、持ち家の価値よりも多く返済しないといけないのです。でも民事再生の最高弁済額は300万円までです。家の価値は当然、それ以上でしょうから、どうなるのでしょうか?
しかし借金の理由を生活費としなければ、お父さまに返済の義務はなくなると思います。また、4社からの借り入れならば、任意整理もお薦めします。これは裁判所を通さずに借金を整理するやり方です。つまり弁護士さんに依頼して、業者との交渉をお願いする方法です。当然借金額は1社あたりの借り入れの8割ぐらいと聞いています。
また、この場合、弁護士料は1社につき4万円が相場です。(4社で16万円)
私がやった民事再生では、費用は弁護士料30万円と裁判費用5万円の35万円を弁護士事務所に分割払いで支払ってます。
弁護士事務所に相談に行くのが1番良いと思います。私がお願いした弁護士事務所は相談料は無料でした。
    • good
    • 0

理由が生活費としての利用だとしたら、


同じ世帯の人全員が借金を返済しなければならないのでは?

この場合でいうと、
父、あなたたち夫婦も生活費を同じくしているのならば、
みんなで借金を返さなければならないのでは?
    • good
    • 0

自己破産だと破産者の財産物は全て没収され、換金し、返済に当てるというのが通常です。

お母さまの借金が生活費で使用したという事であると、お父さまへにも借金の返済義務が発生します。(夫婦である為(法律))。
つまり家の名義がお父さまでも、お父さまに返済の義務がある場合、家を差し押さえられる可能性があります。
今回の場合、自己破産ではなく、民事再生がいいと思います。民事再生だと家を手放さずに、借金の整理を行うという法律です。地方裁判所に申請します。申請してから決定までの期間はだいたい5ヶ月です。この間は、一切返済しなくて良いので、その間に、多少、貯金しておく事が出来ます。
また、民事再生の場合は、400万円だと100万円です。(債務総額の2割で、最低100万円以上です)
この100万円を3年間で返済します。1年間で約33万円です。(月々2万8千円ぐらいの返済かな?)
ちなみに私は、民事再生(小規模個人再生)を現在、申請し、認可待ち状態です。わからない事があったら、また聞いて下さい
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!