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18歳の少年ですが恐喝で捕まりました。
この場合警察の留置所に何日留置されますか。その後立件されたら拘置所に送られるのですか。弁護士はいつ付けられるんですか。それとも弁護士でなくて児童相談員が付くのですか。
その少年の関係者から相談されましたが、はっきりしたことが分かりません。更生するまでの流れを教えてください。

A 回答 (4件)

No.2 k99さんの回答でほぼ完璧ですが、少し補足させてください。



弁護士は捜査段階を含め、いつからでも付けることができます。 審判までの時間は限られていますので、できるだけ早く弁護士に依頼しましょう。


事件の内容によっては、恐喝事件でも保護観察になることも多いですよ。 この場合は、家庭裁判所で保護観察処分を言い渡され、保護観察所に出頭、その後は保護司の指導を受けます。 良好であれば1年経過後くらいから処分が解除されます。

次に、少年院送致の場合は、一定期間少年院に収容され、その後は保護観察になります。それ以降の流れは、最初から保護観察になった場合と同じです。

事件が重大な場合は、大人の刑務所と同じように、懲役刑が科され少年刑務所に収容されます。
少年刑務所に収監された場合は、通常の大人と同じように受刑者として扱われます。(一般的に前科が付くと言われますが、満期後も一定期間犯罪者名簿に記載され、その期間は特定の職業に就くことができません)
 

この回答への補足

細かなところまで教えていただいて感謝いたします。
弁護士を付ける場合、その少年の親に費用の工面ができない場合は、国選弁護士を付けてください、と拘束されたときからでもお願いできるのですか。

補足日時:2008/12/10 20:06
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>国選弁護士を付けてください、と拘束されたときからでもお願いできるのですか


国選弁護人は、(大人と同じように)刑事処分相当として起訴されてからでないと請求できません。請求先は裁判所です。

ただし捜査段階でも、当番弁護士制度を利用すれば逮捕された本人が警察を通じて、または家族などが弁護士会へ依頼することで、初回の接見を無料で行うことができます。(弁護士会による完全なボランティアです)
その後は、経済的に負担が困難な場合には法律扶助制度もあります。

実は、起訴前に国選弁護人(被疑者国選弁護人と言います)を付ける事件もあるのですが、傷害や恐喝などの事件は現在のところ対象外です。


なお刑事処分相当とならず、警察で取調べを受けて家庭裁判所に送られ「審判」が開かれる場合は少年事件付添人制度が利用できます。(国選制度はありません)
この場合も少年事件付当番添人制度があり、初回は無料で接見ができます。(こちらも弁護士会による完全なボランティアです)

いずれの場合も弁護士会や、法テラス(日本司法支援センター)に相談してみてください。
http://www.houterasu.or.jp/ 
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この回答へのお礼

よく分かりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/12/10 22:52

「少年事件 流れ」などで検索すると、フローチャートが一杯出てきますので、好きなのを読むと良いと思います。



例えば
http://www.pref.kagawa.jp/police/syounen/higai/t …
とか
http://www.police.pref.miyagi.jp/hp/syonen/genjo …
とか
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/shimas/KENKYU/SH …
とか。

常識的な流れだと
逮捕→2勾留(20日)まで留置場→家裁送致(4収監まで少年鑑別所)→家裁審判→少年院送致
って感じでしょうか。

なお、更生するか否かは、この流れとは関係なく本人と周辺者次第です。
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少年院送りです。

もう弁護士は付けられます。

この回答への補足

ありがとうございます。
少年院には、捕まって未成年だと分かったらすぐにすぐに送られるのですか。調書をとられるとかは警察ですか。またいわゆる審判にあたるのがあって、それから少年院送りなのですか。
すみませんが、そういう手続き的なことを含めて教えていただけないでしょうか。

補足日時:2008/12/10 05:46
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