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家族が捕まった場合国選弁護士
から家族に連絡はきますか?
余罪が万引きの場合国選弁護士から
連絡きて弁済を行えばよろしいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 余罪ではなく。
    犯罪名です。無知ですいません

      補足日時:2021/01/12 23:03

A 回答 (6件)

逮捕から48時間以内に送検され検察がさいばんに拘留請求をします。


この拘留が10日間です。1回の拘留につき1度延長できるので、留置期間は最大で22日間です。
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捕まった本人が連絡して欲しいと弁護士に伝えた場合連絡先がわかれば連絡来ると思います。


警察に捕まってるのがわかっててどこにいるかわからない時は、親族であれば行方不明届け出せば、どこの施設にいるか教えてくれますの手紙出すか面会に行くなどできます。

弁済は被害者側が応じなければ成立しないでしょう。
ここが起訴されるまでの弁護士の腕の見せ所です。
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この回答へのお礼

長々とご丁寧にありがとうございます。
全く法にも犯罪にも無知でして助かります。
今留置所へ入って2日目ですが
明日の午後にでも面会できると思うので
また連絡しますと警察から連絡きました。
勾留?されるのは確実だと思うのですが
起訴までは捕まってだいたい何日間が
勝負でしょうか?

お礼日時:2021/01/13 21:55

家族が捕まった場合国選弁護士


から家族に連絡はきますか?
 ↑
来る場合も来ない場合もあります。

被疑者が未成年なら来ます。

釈放するので、身元引受人が
なんて場合も来ます。




余罪が万引きの場合国選弁護士から
連絡きて弁済を行えばよろしいのでしょうか?
  ↑
1,弁護士と相談してからにする
 ことをお勧めします。
 弁護士にもいろいろ都合があります。
 被疑者の家族が勝手なことをすることが
 弁護活動を邪魔する場合もあります。

 告訴取り下げと弁済を交換条件にして
 交渉しているのに、家族が勝手に弁済したのでは
 弁護が十分に出来ません。


2,弁済しても、いったん成立した犯罪は
 消えませんヨ。
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>本人が国選弁護士を希望してるとの事でした。


>そうなると勝手に国選弁護士は
>兄の弁護をしてくれるのですか?

裁判にて弁護士を用意する権利が保証されているので、雇えない人のために国が選任して用意するという仕組みです。弁護はしてくれますが、熱心にはやりません。被疑者の言い分の確認と、法定での対応ぐらいでしょう。

>それとも家族が国選弁護士に連絡をし
>頼まないといけませんか?

国選弁護人は選べません。解任すれば別の国選弁護人が割り当てられます。気紛れな解任や頻繁な解任は裁判の長期化を狙っていると目され、不利な結果を招きます。
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少量の自己使用分くらいの万引きくらいでは、最悪で書類送検で後日罰金が通知が来るだけです。

捕まるくらいなので、万引きした商品は押収されており、後日、店に戻されます。
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この回答へのお礼

それが2回目の万引きでして、、
今回は2箇所から万引きをしており
金額も6万円ほどで前回は示談でき
起訴にもならなかったです。
犯罪に無知すぎて刑務所へ行って
しまうのじゃないかと不安です
回答ありがとうございます

お礼日時:2021/01/12 23:07

被疑者が弁護士を要求し、弁護士のあてが無い場合、当番弁護士が付きます。

継続して契約しなければ、その場限り。

被疑者が、当番弁護士に家族に連絡するよう求めれば連絡は来るでしょう。ちなみに、弁済を行って無罪放免ということではありません。弁済をもって被害者が示談すれば、送検にまつわる警察の心情は多少穏やかになるとは思いますが、それをもって送検されないということではありません。

既に窃盗の被疑で現行犯逮捕され警察に身柄が拘束されているのですから、被害者の処罰感情は苛烈であると思うべきでしょう。

とここまで書いて気付いたのですが、「余罪が万引き」って何ですか? 強盗事件でも起こしたのですか?
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この回答へのお礼

当番弁護士に連絡をして面会に
行ってもらったのですが
本人が国選弁護士を希望してるとの事でした。
そうなると勝手に国選弁護士は
兄の弁護をしてくれるのですか?
それとも家族が国選弁護士に連絡をし
頼まないといけませんか?

お礼日時:2021/01/12 23:05

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