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今回飲酒運転で捕まり罰金30万円になり、罰金を納めに言ったところ、
7年前に起こした、交通違反の罰金20万円が残ってるので、合わせて50万円払えと言われました。
罰金に時効は無いんでしょうか?
これって払わなければいけないんでしょうか?
払わなかったことは、とても悪いと思いますが、
罰金に関してお答えください。
警察に対しての対応もお願いします

A 回答 (4件)

払うしかありません


払わないでいるとそのうちに収監されます。
労役場収容(正確な名前は忘れましたが)で
1日何円かに換算して支払金額になるまで終わるまで刑務所内で働くことになります。
金額は裁判所が決定すると記憶していますが定かではありません
最高期間は2年です。
以前経済事件の被告人が億単位の罰金支払えなくて
一人数十万円の換算で収容されたのが報道されたことがあります。
何とか工面して支払ったほうが良いでしょう
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反則金と違い、罰金に時効はありません。



無視し続けると→強制執行(差し押さえ)です。

お早めに処理した方が無難ですよ。
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確定した刑罰に時効はありません。

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本来時効はありますが、督促するなどして凍結させることも可能であり、またその辺警察はしっかりしているので、よほどの「うっかり」でもなければ時効を迎えていることはないものと思われます。


よって払うしかありません。
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