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よくお土産屋で見かけるブランドを似せた(PUMA→KUMAなど)パロディTシャツですが著作権はどうなっているのでしょうか。また訴えられた場合どのような罰を受けるのでしょうか?

A 回答 (2件)

周知表示混同惹起行為ですかね.


http://husei.hanrei.jp/detailPageLink/uc/%8E%FC% …
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著作権は「思想又は感情を創作的に表現したもの」を取り扱う法律である著作権法に規定されているため、今回の場合は適用しにくい(逃げられやすい)ものです。



むしろ、商売に用いられるもののデザインや名称を真似されている点で、意匠法や商標法という産業財産権に関する法律で争ったり、不正競争防止法で「他人の商品又は営業を模倣したり混同させたりする」という点から争うことになるでしょう。

不正競争防止法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO047.html

不正競争防止法であれば、意匠や商標が登録になっていなくとも、差止請求や損害賠償を請求できる点で強いかと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました!!

お礼日時:2008/12/11 00:12

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