No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>「物品」というと通常固体をイメージしますが、広義には気体を含むと考えてもよさそうでもあり、特許出願に変更すべきなのか、悩むところです。
。ダメです。一定の形態を有しないもの、即ち材料(例えば医薬や化学物質、ガラス、合金、セメント等の組成物)自体は実用新案法の保護対象になりません。図示できない→実用新案対象外 と考えてください。
Baden_Baden 様
はっきりご指摘頂いて、漸く諦め?がつきました。
実用新案→図は図示に限られる(表も不可)。
特許→図は図示に限られず、表形式などもOK
という理解です。
特許の線で検討したいと思います。
ご回答、誠に有難うございました。
No.3
- 回答日時:
公知の組み合わせであってもそれがごく当たり前の事でなければ特許になる可能性はあります。
と言うより、特許になっているもののほとんどは公知のものの組み合わせのように思います(笑。いろいろ(屁?)理屈をつけていけば、特許になる事もあります。実用新案の場合、基本的に『自然法則を利用した技術的思想の創作であって、物品の形状、構造又は組合せに係るものを保護の対象とします。したがって、物品の形状等に係るものですから、方法に係るものは対象となりません。また、特許法の保護対象とは異なり、技術的思想の創作のうち高度のものであることを必要としません。』と言う事なので、難しいかもしれません。いずれにせよ、弁理士さんに相談するのが良いと思います(弁理士によっても見解は違ったり?)。
参考まで。
taketan_mydns_jp 様
私も、図示の可否以前に、ご指摘の部分が気になっておりました。
当該ケースがもし実用新案の要件を満たすとしますと「物品の組合せ」に相当するのではないかと考えております。
「物品」というと通常固体をイメージしますが、広義には気体を含むと考えてもよさそうでもあり、特許出願に変更すべきなのか、悩むところです。。
ご回答、誠に有難うございました。
No.2
- 回答日時:
従来既知の気体ではこの程度の効果しか得られなかったことが
この処理を行うことでこのような効果が得られるようになった。
(表で比較)
このような効果が得られるとこのような産業上で有効に用いられる。
----
などと書いてください。
公知の組み合わせでも、既知・公然の組み合わせでなければ新規性が有ります。
公知の処理を図示してもいいですよ。
333mol 様
実用新案の図示における表現手段として、表がポピュラーなものであるということですよね(知りませんでした)。
当該公知の処理も何とか図示できるかも知れません。
大変参考になりました。
ご回答、誠に有難うございました。
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