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特許権・意匠権消滅後、その技術或いは形を真似た製品を販売した場合、不正競争に該当するのでしょうか?
私の考えは、特許権に関しては問題ないと思うのですが、意匠権に関しては、不正競争防止法第2条1項第1、2、3号に該当する可能性はあるのかなって思っています(例えばヤクルトの容器など)。
しかし、権利消滅後は、基本的には「自由競争」(開放)とすべきではないかとも思うのですが・・・。
意匠に関しては、その切れた権利の形をそのまま使用するのではなく、少し改変すれば不正競争に該当しないように思いますが、いかがでしょうか?

このような基本的は判例があれば、教えてほしいのです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

ご指摘のとおり、規定の期間だけ独占させるかわりに技術を公開させ、技術の公表・共有化を促すのが産業財産権の意図するところです。



そのため、特許で保護された技術や、意匠登録されたものは、その期間が満了した時点で「産業財産権」による専有権は外されるべきです。

ただし、意匠については同時に造形という「著作」が発生していますので、「著作権」という別の知的財産権が残りつづけます。

また、立体商標が認められた今日の日本では、容器形状を保護する場合に、更新が永遠に可能な商標として登録することが可能です。このほうが、明確に保護しつづける意図が示されますし、不当競争防止法による類似品の排除もできますので、実務として意匠よりも有利です。

さらに、参考にもあるように、不当競争防止法によるデッドコピーの排除は、オリジナルが公開されてから3年以内に限られるため、商標での登録のほうが現実的な保護手段なのです。

参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/ipr/ipr_qa/qa09.html
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2009/02/19 12:34

そのような判例は見たことありませんが、



意匠法は、意匠の創作者の権利を保護する法律
不正競争防止法は、国民経済を保護する法律
です。

意匠権が切れても、
不正競争防止法の2条1項のような、

他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為で
国民経済に悪影響を与えると判断された場合は、
違法だと思います。

>その切れた権利の形をそのまま使用するのではなく、少し改変すれば不正競争に該当しないように思いますが、いかがでしょうか?

要は、この改変の度合いでしょうね。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2009/02/19 12:35

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