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商標法において、

商標権が移転した場合に、同一又は類似の関係にある商標権が異なる者のものとなった場合、
業務上の信用が害されるおそれがある場合は混同防止表示を請求できるとあります。(24条の4)
また、先使用権(32条1項)を有するものに対しても混同防止表示請求ができるとあります。(32条2項)

この請求に応じず、当該表示せずに使用し続けた場合、何らかの罰則等があるのでしょうか?

教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

わが国は、罪刑法定主義(=犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなけばならないとする原則)を基本的考え方としているようです。


したがって、「混同防止表示請求」違反を罰する旨が明記されているかどうかがポイントとなりますが、ご存知のとおり、商標法の罰則の規程を見ても、「混同防止表示請求」違反を罰する旨は明記されていないので、刑事罰が課されないと考えてよいでしょう。

なお、商標法24条の4の混同防止表示請求に違反する者に対する制裁として、商標法52条の2第1項の取消審判の規定がある点をあわせて確認されるとよいでしょう。
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