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すみません、化学関連の特許で「実施例」を書く必要があると聞いたので、
ここで質問させていただきます。

もし私が、Iという物質の新しい製造法(反応1~4の工程)を考案して特許出願の書類を書くとします。

反応1:A+B→C+D
反応2:C+E→F+B
反応3:F+D→G+ 5/6A
反応4:G+H→I+ 1/6A
(まとめると、E+H→I)

その場合、反応1~4のうち「未知の化学反応」が1つでもあれば、
絶対に実施例を書く必要があるのは分かるのですが、

もし反応1~4の全てが「すでに知られている化学反応」であったら
実施例を書く必要はあるのでしょうか?
書く必要が無い場合は、文献などから抜粋するか、実験の資料を添付する必要があるのでしょうか?

もし詳しい方がいましたら教えていただけると幸いです。
以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

審査対象の技術の利用目的をも明らかにさせませんと、


其の審査を却下され兼ねませんので、
具体的に規定されている箇所の省略は望ましくないでしょう。
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この回答へのお礼

確かに規定されている箇所の省略は望ましくありませんよね。
できるだけ省略しないで書けるよう努力したいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/15 20:09

表面的・形式的なことだけを見ても仕方ありません。



重要なことは、請求の範囲に記載した発明に包含されるすべての実施例が実施可能なように記載する必要があるということです。


反応1~4のそれぞれがすべて公知とのことですが、請求の範囲には通常、物質A~Hとしては具体的な化合式などではなく上位概念で特定しますが、その上位概念に含まれるすべての物質同士の反応が公知というわけではないこともよくあります。
例えば、下位概念の物質a1+b1の反応式は公知だけれども、a2+b2の反応は公知ではないなど。そういう場合、a2+b2の反応の実施例を記載しておかないと、記載不備の理由となります。

また、その発明の場合、反応1の生成物であるC+Dの混合物から、CとDを分離する必要がありますし、反応2~4の結果物についても同じですが、その分離方法が公知でない場合も記載不備となりますので、分離方法についても実施例として記載しておく必要があるでしょう。
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「すでに知られている化学反応」であることをあなたが知っているなら、書いておく必要があるでしょうね。

米国特許などは知っていることは書いておかないと拒絶理由になります。日本の法には書いてなくても、審査は国際的になっていますの、でおなじように書いておくにこしたことはないと思います。
添付の文献はその実施例が載っている特許公開番号がよいですよ。
結局探すのが大変なので、書いたほうが早いという判断になるとは思いますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
一応、実施例が載っている特許を探してみます。

お礼日時:2012/08/15 20:04

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