dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

インタビューをテレビで公開されてしまった父親が、名誉毀損でテレビ局を訴えた場合、勝訴は確実だと思いますが、違うんでしょうか?
ま、実際そんなことをしたら、マスコミに袋叩きにされちゃいますから、そんなことする父親は居ないとは思いますが、純粋に法律的にだけ考えてご回答下さい。
子供の犯罪の判決が無罪の時は勿論、有罪で確定しても結果は同じだと思います。
それとも、刑事告訴(名誉毀損罪の告訴)の場合と、民事訴訟(名誉毀損による慰謝料請求)の場合では違うんでしょうか?
ブログに「名誉毀損は確実」って書こうと思って、「あれ?確実かな?」って思ったもので・・・

A 回答 (4件)

報道機関は実際に報道をする前提でインタビューを行います。

それが仮に「名誉毀損であることが明白」であれば、取材を行うことは無いでしょう。
何を元に名誉毀損に該当すると思われたのでしょうか。

刑事告訴は検察が行うものですから当該人には選択権がありません。また、過去に事実のヒアリング程度のものが名誉毀損であるとされた判例は聞いたことがありません。稀に告発はあるようですが。
「子が刑事事件被疑者である旨の報道」とは、民法に於いても成立阻却要件に当たる可能性が高く、そもそも審理の対象にならないように思われます。

刑事罰とは別に、被疑者やその近親家族が社会的な不利益や制裁を受けることについては、被疑者の酌量として採用されるケースがあるものの、名誉の損害が認められにくい傾向にあります。

この回答への補足

「報道機関は実際に報道をする前提でインタビューを行います。」
ここが肝ってことですね。
本人が同意したからこそ、インタビューに応じている。
あらかじめ同意を得ている行為に、違法性はありえないってことですね。
一般人と違って、報道機関は、ニュースとして公表するためにインタビューしていて、それは万人に明らかだからってことですね。
なので、「名誉毀損であることが明白」であっても、本人の承諾が得られているって論法ですね。
判りました。
気づかせてくれてありがとう。

補足日時:2008/12/13 09:08
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼日時:2008/12/12 13:24

#3です。



インタビューは、相手にとって、不利益なことばかりでもありませんよ。
無実を訴えたり、同情を買う場合もあります。
これから、国民も裁判に参加するようになります。
「この親の言ってることは、真実だろう。
もしかしたら、犯人ではないのかもしれない。」
と、国民に思わせる場合だってあります。
    • good
    • 0

インタビューは、名誉棄損になりません。



相手に不利益なことをいったり、名誉を棄損するものではありません。
状況により、音声をかえたり、顔を出さないようにしたりもしています。

通常は、相手の了解のもとにインタビューしています。
相手が拒否していれば、答えないわけですから、無理やりしゃべらせているわけでもありません。
    • good
    • 0

インタビューというのは一般的に、マイクを向けられてコメントを求められ、それにコメントするものを指すと思いますけど、それをテレビ公開することのどこに、その人の名誉を毀損する部分があるのでしょうか。



質問されて、それに答える。
基本的にはそれだけですよね?

有罪か無罪かとか、確かに全く関係ありませんね。
容疑者の父であれ友人であれ隣人であれ、これも関係ありませんね。

あなたの論理からすると、友人でも隣人でもマイクを向けられた時点で名誉毀損ということになりそうだが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼日時:2008/12/12 13:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!