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SOHOの方にお渡しする業務委託契約書を製作しているのですが
委託者欄はパソコンで打ち込みせず、手書きにして押印した方がよいのでしょうか?
また7000円程度の契約であれば収入印紙は必要ないのでしょうか?

当方こういった業務は初めてで、基本的なこともわかっておりません。
どなたかご存知の方、ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

契約書は証拠書類としての価値を有しているところ、契約書に証拠としての意味を強く持たせるためには、契約当事者の署名または記名押印が必要です。



そして、署名は本人の自署を、記名は本人以外の者の手書きや印刷文字などを、それぞれ指します。

相手方の押印をもらう予定でいらっしゃるのならば、押印で足りますから、「パソコンで打ち込み」でも大丈夫です。


印紙の要否は、契約書の内容(契約書に記載されている文言)によります。業務委託契約書だからこうなる、というものではないため、契約書を税務署に持ち込んで見てもらうのが安全正確かつ安上がりかもしれません(税務署で判定してもらえます)。

この回答への補足

参考になりました。ありがとうございました。

補足日時:2008/12/21 18:16
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[継続的取引の基本となる契約書]


契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。
(例)
 売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など

印紙税額(1通又は1冊につき) 4千円



判子押すのだから手書きの必要ないと思います。
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