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棚卸減耗費(損)を損益計算書で、売上原価・販管費・営業外損益・特別損失のどれで扱うかの基準はありますか?通常起こりうる(原価性がある)ものは、売上原価または販管理費というのは理解できるのですが、具体的にどれくらいまでが許容範囲と考えればよいのでしょうか。また、これは税務上の損金として計上できるのでしょうか?

A 回答 (4件)

#2です。



商品の実地棚卸で大量の減耗が生じた場合、大量減耗の原因として考えられるのは、一般に
(1)盗難(外部の者の犯行)。
(2)横領(内部の者の犯行)。
(3)社長、又は担当役員の指示によるもの(株主に対する背任)。
です。

>減耗の原因が突き止められない場合(そんな事があってはいけないのでしょうけど)、どうすれば良いのかが思い浮かびません。

事件についてあなたが悩む必要はありません。商品の実地棚卸で大量の減耗を発見したら、先ず、経理部長や社長に第一報を入れると共に、倉庫担当者などから事情を聴取して原因を究明します。どうしても原因が解らないときは、その旨を報告して事件を上司に上げてしまえばいいのです。

上司から事件の処理方針を示されるまでは、経理担当者はどうしようもありません。いったん、

〔借方〕紛失商品оооо/〔貸方〕他勘定振替高оооо

と仕訳して、事件の解決を待ちます。事件が解決すれば、棚卸減耗費(損)に計上するのか、それとも棚卸資産除却損にするのか、上司から指示が出るでしょう。

※「他勘定振替高」は売上原価を控除する科目です。
※「紛失商品」あるいは「不明商品」という科目は棚卸資産の区分に新設します。
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#2の回答文を訂正します。



訂正前⇒「商品の大量盗難や、地震、火災、風水害による損失も原価性がありません。 なお、いずれも法人税法上の損金になります。」

訂正後⇒「また、棚卸減耗費(損)は税務上、損金算入できます。」
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原価性の有無は、必ずしも減耗数量の多寡で判断するのではありません。



通常の商品管理下において起きた数量減少には原価性があります。例えば防ぎ切れない万引きによる損失がこれに該当します。また通常の商品管理下において品質劣化が生じ、処分を余儀なくされた場合も該当します。例えば倉庫の繊維製品に虫食いが生じたとか、八百屋の店頭のナスが日光の照らされてしなびてしまい、商品価値がなくなった、というようなケースも該当します。常に起こりうる事だからです。

これに対して、「商品管理が雑で"大量"に減耗が発生」という事態は、異常な出来事であり、あってはならないことです。もし、そんな事態が起きたら、社長以下、社員全員が再発防止に取り組まなければなりません。こうした異常な数量減少には原価性がありません。よって、営業外損益又は特別損失として扱われます。

商品の大量盗難や、地震、火災、風水害による損失も原価性がありません。

なお、いずれも法人税法上の損金になります。

この回答への補足

ありがとうございます。

雑な商品管理による異常な数量減少を、原価性が無いとして営業外損益又は特別損失として処理するのはとてもよく理解できました。

以下、疑問が残った部分を再度質問させていただきます。

損金にした場合、税務調査などで質問された時に、「商品管理が雑だったため、異常な減耗がありました」というのは、認められるのでしょうか?

認められるのであれば全く心配はないのですが、それだと、いくらでも在庫隠し(利益隠し)ができてしまうので、それは認められないのではという気がしています。

そうすると、減耗の原因が突き止められない場合(そんな事があってはいけないのでしょうけど)、どうすれば良いのかが思い浮かびません。

補足日時:2008/12/25 13:05
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原価でも販売管理費でも構いません。

ロスは仕方がないことです。許容範囲に決まりはありません。説明可能ならOKです。損金として認められます。

この回答への補足

ありがとうございます。
営業外費用、特別損失とする場合との違いはどう考えればよいでしょうか。例えば、商品管理が雑で"大量"に減耗があった場合、これは原価性があるといえるのでしょうか?

補足日時:2008/12/23 19:28
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