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今年の7月13日に事故にあい(追突10対0相手がすべて悪い)
事故直後近くの総合病院に運ばれました。
その日のうちに帰り翌日から近所の整形外科に通院し12月29日でまだ完治していないのですが治療を終了することになりました。会社は事故の次の日から5日間休みました。
そこで質問なのですが総治療日数103日なんですが最初の総合病院に運ばれた日も含んでありますがこの場合含めてもよろしいのでしょうか。
総治療期間は5ヶ月と16日ということでよいのでしょうか。私のようなケースの場合慰謝料(交通費は除く)はだいたいいくらくらいになると考えておけばよろしいのでしょうか。お願いいたします。

A 回答 (6件)

完治していないのに治療を終了されて宜しいんですか?


症状固定で後遺障害の認定に持ち越さなくても宜しいんですか?


12月29日で治療を中止された場合、
おおよそ1週間を治療期間に加算します。

なので、交通事故発生日の7月13日から、
来年1月5日までの177日間が治療期間となります。

103日と称している日数を、通院日数と置き換えて考えますと、
103日×2=206日となりますので、
治療期間よりも大きくなってしまいます。
この場合、治療期間の日数を採用します。

自賠責の基準で計算すると下記計算式になります。

4200円×177日=743,400円


しかしながら、治療費や休業損害金などを考慮しても、
明らかに限度額の120万円を超えてしまいますので、
この場合は、任意保険基準での算出となります。


あいにく、現在の基準がどのようになっているか
把握しておりませんので、お答えすることはできませんが、
長期化しているので、自賠責保険の基準よりも少ない場合が予想されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
完治していないのに医者はもうこれ以上治療でよくなる見込みはない
と思っていると思います。リハビリして楽になってきて回復の改善がみられているのにもう終わりにしましょうって医者に言われました。
なんとなく保険会社と絡んでいるような言い回しでしたから何か保険会社との間にあるんじゃないかと思ってるんですが・・・
後遺障害もいろいろ調べる限りでは私のようなケースはまず認められそうもない気がいたしまして申請する気はありません。今まで治療をしてきた整形外科とは別の医療機関で治療を続けていくつもりです。

お礼日時:2008/12/30 07:22

金額は他の方が書かれていますので省略します。



>何か保険会社との間にあるんじゃないかと思ってるんですが・・・
保険屋の担当が余計な口を出しているのでしょうね。
ちょうど6ヶ月ですし、年も変わるしとかなんとか・・・
何人見ても給料に反映されない医師、面倒くさがりの医師は出来るだけ仕事(患者)を減らしたいでしょうし。
患者の為を思って仕事していればそんなこと言わない無いでしょう。

保険屋は損失を抑えるのが仕事です。
3ヶ月、6ヶ月を目処に自己都合な打ち切り宣告はよくやる方法です。
代理店の担当が勝手に言い出すこともよく有ります。
治療により改善があるのでしたら治療を続ける事は出来るはずです。

治療に少しでも改善している場合は医師にそれを具体的にアピールして下さい。
そうでないと医師も改善していると診断できません。
症状が見えない痛み場合は患者の表現で判断するしか無いですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考になります。

お礼日時:2008/12/31 06:37

#1、4です。




まだ質問者様としては痛みとか違和感が、
残っていらっしゃるのですよね?

だとすれば、主治医が一方的に治療を中止することは、
医師法に反すると思いますが…。

まだ痛いから治療を続けたい旨を主治医に伝えてください。

後遺障害の申請は、勿論、書いてもらうことは可能ですよ。
これも断る理由はないかと思いますが…。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
はっきりいって一方的な治療の中止だと思っています。
しかも昨日おそらく症状固定ということで
医者が保険会社に連絡したのではないかと思うんですが・・・
やはりなんとなく保険会社とからんでいるんではないかと
思うんですが・・・・
症状固定とされてしまえばもう診察は不可能になってしまうのでは
ないでしょうか。

お礼日時:2008/12/30 17:49

#1です。




あえて主治医の判断に従わない、ということも可能ですよ。
医者は、診察を断ることはできませんからね。
是非、治るまで、もしくは保険会社から話があるまで、
治療に専念されてください。

転院される場合も、保険会社に相談の上で、
転院をされてください。

保険会社と医者が談合でもしていたら、
それは大問題ですよ。
考えすぎだと思われます。

後遺障害の申請は、出すだけ出してみる、
というのが良いでしょうね。
質問者様が「まず認められない」と判断されておりますが、
最終的には質問者様が判断されるわけでもございません。
なんの根拠にもなりませんね。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございます。
後遺障害の申請は出すだけ出してみますが
昨日もう治療は終わりだといわれていますが
申請を出すことは可能なのでしょうか。
よくわかりませんが・・・

お礼日時:2008/12/30 12:40

治療期間は5ヶ月と16日では無く5ヶ月と20日になります。


自賠責では、治療の中止は既回答にあるように7日を加算しますから、
177日で計算し、4200円×177日=743,400円となります。
事故時に病院に行っていますから、当日も含めます。

任意保険では170日で計算しますから、61万7000円位になります。
計算方法は、
56万7000円+(64万3000円-56万7000円)×20/30です。
56万7000円は5ヶ月間の慰謝料、64万3000円は6ヶ月間の慰謝料です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2008/12/30 07:12

1、損害賠償


修理費用or時価格の安い方になります。
2賠償金(自賠責の場合)
治療費・休業損害・慰謝料・通院交通費など含めた法的賠償総額を賠償金です。慰謝料に関しては自賠責では総治療日数×4200円または実治療日数(実際の通院日数)×4200円×2のどちらか少ない方を支払います。120万までは自賠責からでます、それを超えると相手の保険(金額は保険会社によります)からとなります。
これである程度計算できますよね。

任意保険基準(自賠責ぐらいの金額)での慰謝料提示では示談しない方が良いですよ。
交渉手段として裁判基準(赤本)と言う物があります。
また、治療が終わる頃や示談までに、質問者様自身の事ですので、一度調べて勉強して下さい。
慰謝料 裁判基準 っと検索してください、色々出てきますから。


最悪は紛争センター・日弁連に相談も手でしょう。
日弁連の場合は相談して示談斡旋にふさわしい案件かどうかを弁護士がふさわしいと判断した場合は、最大3回までの斡旋をしてくれます。相手が斡旋を拒否した場合は打ち切りなりますが相手が保険会社なので拒否はしないでしょう。これにより慰謝料が裁判基準並に増額される事になるでしょう。

では、お大事に。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2008/12/30 07:23

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