2008年9月にある者より(以下Aと称します)時計を業者価格で卸すので取引してほしいという申込があり、何の疑いも無く申込を受けました。
Aの言う価格で仕入れることができると信じ、さっそくホームページ上で販売を行いました。
一般的な市価より安価なため、予想以上の注文が入りました。
その注文の発送をAに依頼しましたが、数日すると「商品が届かない」という問い合わせが殺到するようになり、不思議に思い、Aに状況を問い合わせると、「出荷した商品が紛失した」との返答がありました。
当店は、Aに対して当方の商品を販売しており、決済はお互いに相殺するとの約束でしたが、あいまいな態度に一喝しましたところ、「契約書を交わしていないから送らない」と態度を変え、結果的に商品は騙し取られ、総額約450万円の債務不履行よる大きな損失を出すはめになってしました。
どうしても泣き寝入りはしたくありませんが、小額裁判では60万円しか損害賠償請求ができません。
民法709条に基づいた、債務不履行による損害賠償および失墜した信用回復の慰謝料の請求訴訟を起こしたいと考えはいるものの、法廷代理人を依頼した場合、かなりの着手金が必要になります。
前置きが長くなってしまいましたが、このような訴状を私一人が提訴することはできるものなのでしょうか。
ご指導いただけましたら幸いでございます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
相手の住所地の警察へ出向き、知能犯係に相談しましょう。
これは詐欺ですね。
「契約書を交わしていないから送らない」と言うのは勝手ですが、口約束でも契約は有効です。
しかも相手はあなたが送った商品は受け取って返さない。
多分警察には「内容証明で事の推移と返品を求めて下さい」と言われると思います。内容証明で相手に商品の返品を求めても返品しない、という客観的事実の積み上げが必要だからです。
そして、内容証明を送付し期限を決めて返品を求め、それでも返品が無い場合は内容証明のコピーを警察へ持っていくと被害届を書くように言われます。
それから数日後に相手はびっくりするでしょう。
民事はお金と時間が掛かりすぎです。
ご親切な回答をありがとうございました。
一応順当に、内容証明を送りましたが、確信犯ですので、予想道理効果はありません。
もともと商品を搾取する目的で近づいてきたのですから、当然なのでしょう。
ただ、間抜けな事に、やり取りは全てFAXで行っていましたので、直筆の証拠が残っていますので言い訳は通用しないと思っています。
No.2
- 回答日時:
小室事件と同じ様相です。
>どうしても泣き寝入りはしたくありませんが、
勝訴してもお金は返ってこないでしょう。
詐欺で訴えて相手に罰を与えるしかないと思います。
刑事告訴ならお金は返ってきませんが、あなたがわざわざ
弁護士を立てる必要はありません。
検察官が被告弁護士と戦ってくれます。
「被害届け」ではなく「告訴」することをおすすめします。
あ、そのときは弁護士に依頼したほうがよいかもしれませんね。
先方と交渉できれば、告訴を取り下げるから全額返金も要求
できますね。
ご親切な回答をありがとうございました。
とても、交渉のできるような相手ではありません。
一応、事の詳細をHPにアップしてありますので、お時間がございましたらご覧くださいませ。
http://www.tokeiyasan.com/rolex200.html
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